従業員数100人超200以下の企業は、要注意です!
平成27年4月から障害者雇用納付金制度の対象となる企業の範囲が拡大されます。
平成27年3月まで:常時雇用する労働者数200人超の企業
平成27年4月以降:常時雇用する労働者数100人超の企業
障害者雇用納付金制度とは…
<法定雇用率を下回っている事業主の場合>不足数1人につき月額50,000円の納付金を納付。
※中小企業は一定期間の減額特例あり40,000円
<法定雇用率を上回っている事業主の場合>
障害者雇用調整金、報奨金、各種の助成金を支給。
調整金…超過数1人につき月額27,000円
申告・納付の時期
平成27年度の各月の障害者雇用数を集計
↓
平成28年4月1日〜5月16日に申告・納付、調整金の支給申請
※納付金額が100万円以上のときは3分割納付が可能
障害者雇用率とは…
障害者雇用促進法では「障害者雇用率」が定められています。一般事業主は「常時雇用している労働者数」の2.0%以上の障害者を雇用しなければなりません。
[参考]障害者雇用率2.0%…常時雇用労働者50人につき1人の障害者を雇用。
障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大(PDF)...平成27年4月以降
障害者雇用率の引き上げ(PDF)...平成25年4月以降、引き上げられています
障害者雇用納付金制度(PDF)...平成26年版
参考情報
税制上の優遇措置
障害者を多数雇用したり、障害者施設への業務の発注を行うなど、障害者の雇用や就業に積極的な企業は、税制優遇制度を利用することができます。利用できる税制優遇制度
- 機械等の割増償却措置(法人税・所得税)←適用期限:平成28年3月31日まで
- 「障害者の働く場」に対する発注促進税制(法人税・所得税)←適用期限:法人平成27年3月31日まで、個人事業主平成27年12月31日まで
- 助成金の非課税措置(法人税・所得税)
- 事業所税の軽減措置
- 不動産取得税の軽減措置←適用期限:平成27年3月31日まで
- 固定資産税の軽減措置←適用期限:平成27年3月31日まで
行政機関の施策等
障害者雇用に関する施策等を紹介したページです。制度案内、助成金案内など各種情報の掲載があります。
上記ハンドブックに訂正案内が出ています。
→TOKYOはたらくネット ハンドブック訂正
関連情報
平成28年4月・平成30年に施行される改正障害者雇用促進法については、以下のリンク先(当informationの別記事)を参照願います。2013(平成25)年6月19日公開
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