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2017年1月31日火曜日

雇用保険法の改正案

本日(1/31)、雇用保険法の改正法案が、閣議決定されました。(まだ法律が公布されたわけではありません。閣議決定後の手順はリンク先をご参照ください→内閣法制局「法律の原案作成から法律の公布まで」)。

厚生労働省報道発表資料(平成29年1月31日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149918.html

一部を取り上げます。
表示していないものもありますので、詳細は上記リンク先をご覧ください。

失業等給付の拡充(雇用保険法)

平成29年4月施行予定

  • 雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長(5年間の暫定措置)。 
  • 災害により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長。 
  • 雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする(5年間の暫定措置)。
  • 倒産、解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数を引き上げる。〔30~35歳未満:90日→120日 35~45歳未満:90日→150日〕

平成29年8月1日予定

  • 基本手当等の算定に用いる賃金日額の上・下限額等の引上げ。

平成30年1月1日施行予定

  • 専門実践教育訓練給付の給付率を、費用の最大70%に引き上げる。〔最大60%→70%〕
  • 移転費の支給対象に、職業紹介事業者等の紹介により就職する者を追加。

 

育児休業に係る制度の見直し(育児介護休業法、雇用保険法)

平成29年10月1日施行予定

  • 原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に入れない場合等に限り、更に6か月(2歳まで)の再延長を可能にする。
  • 上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。


2017年1月25日水曜日

育児休業給付金(雇用保険)の延長時、要注意

育児休業期間を延長した場合、雇用保険から給付される「育児休業給付金」も延長して受給できるのですが、保育所への入所希望の手続き、各種証明書の記載内容に関する周知不足等の原因により、給付が受けられない方が生じているとのこと(記事内にリンクを貼った総務省文書をご参照ください)。

参考
育児休業制度PDF (厚労省発行「育児介護休業法のあらまし」)
育児休業給付金PDF(ハローワーク発行)

 
以下は、平成28年10月28日に総務省から厚労省に対して行われたあっせん文書です。
保育所に入所できないことを事由とする育児休業給付金の支給対象期間の延長に関する手続及び要件の周知(あっせん)の概要
http://www.soumu.go.jp/main_content/000446508.pdf
 
総評相第172号 平成28年10月28日
http://www.soumu.go.jp/main_content/000446509.pdf

手続き時には、ハローワークに手続き方法や必要書類をご確認ください。
 
注意点としては、
添付する証明書等に記載されている保育所の入所希望日は、子の1歳の誕生日前の日付でなければならない」等があります。
 
上記リンク先文書より、一部を抜粋します。
 
【延長申請の手続及び要件を知らなかったため、延長申請を断念した、延長が認められなかったとするもの】
  1. 保育所の入所申込みが必要であることを承知していなかったことから、入所申込みを行っておらず、延長申請を断念せざるを得なかった。
  2. 申請書に添付する証明書等に記載されている保育所の入所希望日は、子の1歳の誕生日前の日付でなければならないことを承知していなかったことから、支給対象期間の延長は認められないとされた。
  3. 延長申請の手続及び要件を承知していなかったので、それらを問い合わせた。

【これらの申出が生じた原因として、次のとおり、パンフレット及びハローワークインターネットサービスにおいて、延長申請の手続及び要件が分かりにくい、あるいは手続及び要件の一つが記載されていないことが挙げられる。】とされています。
  1. 支給対象期間の延長申請に関しての説明がパンフレットの複数のページに分かれているため、保育所の入所申込みを行っているが、入所できないために子の1歳の誕生日以後において保育が実施されないことを証明する市町村が発行する証明書等が必要であることが分かりにくい。
  2. 証明書等に記載される保育所の入所希望日は子の 1 歳の誕生日前の日付でなければならないが、パンフレット及びハローワークインターネットサービスでは、そのことについての説明はない。

2015年3月31日火曜日

妊娠・出産、育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A

平成27年3月30日に、「妊娠・出産、育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A」が公開されました(厚生労働省)。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/070330-1.pdf

同時に、リーフレットも公開されています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000082585.pdf

関連事項

平成26年10月23日に、妊娠に伴う軽易業務への転換を契機とした降格処分を無効とする最高裁判所の判決がありました。
それを踏まえ、平成27年1月23日に平成男女雇用機会均等法と育児・介護休業法解釈通達の一部改正が実施されています。

これらの情報については、厚生労働省WEBサイトをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/

2012年10月4日木曜日

育休制度等の実態把握の報告書

「平成23年度育児休業制度等に関する実態把握のための調査研究事業報告書」が公開されました(厚生労働省)。
企業調査は「101人以上」と「100人以下」に企業規模を分けて公開されています。 
規模の小さい事業所ほど育児・介護休業法への対応に苦慮されているのではないかと思いますが、他事業所の動向からヒントを得て導入できそうなものあれば少しずつ検討をはじめてみてはいかがでしょう。

2012年7月26日木曜日

平成23年度 雇用均等基本調査の結果公表

各種調査項目を見ると、前回調査と比べ小幅な変動のものが目立っていましたが、「育児、介護等による退職者を再雇用する事業所の割合」のように変動幅が大きなものもありました。
※全事業所の53.1%が導入(前回より23.2ポイント上昇)。

再雇用制度の導入企業が増えることは、子育てが一段落した労働者の再就職がしやすくなる点、社内の業務を把握している労働者の復帰は新規労働者を採用するより教育等にかかる時間や費用を省ける点などメリットがあるのではないかと感じています。


それでは調査結果のうち特長的なものをいくつか掲げます。
※全体資料は下の方にリンクを載せています。

○「ポジティブ・アクション」に「取り組んでいる」企業の割合
→31.7%。平成22年度調査より3.7ポイント上昇(過去最高)。
※「ポジティブ・アクション」とは…
過去の雇用慣行や性別役割分担意識などが原因で男女労働者の間に事実上生じている格差の解消を目的として行う措置。例えば、女性が少ない職務について積極的に女性を採用するなど。
○管理職に占める女性の割合
・課長相当職以上…6.8%(平成21年度6.2%)。前回比0.6ポイント上昇。
・係長相当職以上…8.7%(同8.0%)。前回比べ0.7ポイント上昇。

○女性の活躍を推進する上での問題点として掲げられていたもの
・家庭責任を考慮する必要がある…51.4%(平成22年度41.4%)
・時間外労働、深夜労働をさせにくい…34.0%(同29.2%)
・女性の勤続年数が平均的に短い…33.5%(同25.0%)

○育児休業取得者割合
・女性…平成22年度調査と比べ3.5ポイント上昇の87.8%
・男性…同1.29ポイント上昇の2.63%(過去最高)

○育児のための所定労働時間の短縮措置等
・制度がある事業所の割合…64.5%。平成22年度調査比4.7ポイント上昇。

○育児のための時短措置等を最長で子が何歳になるまで利用できるか
・3歳に達するまで…43.9%(平成22年度44.0%)
・小学校就学の始期に達するまで…31.6%(同 32.0%)

○育児のための所定労働時間の短縮措置等の導入状況
・短時間勤務制度…58.5%(平成22年度54.3%)
・所定外労働の免除…55.6%(同49.8%)
・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ…33.9%(同31.2%)

○育児のための「短時間勤務制度」等利用中の賃金
・無給…75.8%(平成22年度79.6%)
・有給…10.9%(同 9.5%)
・一部有給…12.8%(同10.9%)

○配偶者出産休暇制度の規定がある事業所割合
46.8%。平成20年度調査より11.1ポイント上昇。

○育児、介護等による退職者を再雇用制度する事業所
53.1%。平成20年度調査(29.9%)比23.2ポイント上昇。

○短時間正社員制度(育児・介護のみを理由とする短時間・短日勤務除く。)
有り…20.5%。平成22年度調査(13.8%)比6.7ポイント上昇。

【調査結果】


2012年7月11日水曜日

平成23年度 育児休業制度等に関する調査研究事業報告書(厚労省)


厚生労働省より、「平成23年度育児休業制度等に関する実態把握のための調査研究事業報告書」が公開されました。
改正育児介護休業法等への対応状況など、複数の項目についての報告書です。

調査項目・ファイル数が多いので、気づいた点などのコメントは一通り目を通し、後日アップします。とりあえず調査結果公表のご案内まで。

2012年7月5日木曜日

両立支援ハンドブック(人事院)

このハンドブックには、
・子の養育をする職員の両立支援制度
・家族を介護する職員の 〃
・職場の上司や周囲の職員の配慮事項

などが紹介されています。



http://www.jinji.go.jp/ikuzi/handbook.pdf

掲載元のページは↓こちら。

2012年6月2日土曜日

中小企業における両立支援推進のためのアイデア集

以下のリンクは家庭と仕事との両立に関するアイデアをまとめたものです。
(厚労省:6月1日公開)
http://goo.gl/BCIDB

表紙を含めて約8ページとボリュームは軽めのパンフレットです。
育児休業や育児短時間勤務制度等の導入がまだ進んでいない、どのように着手していいか分からない、といった会社の人事担当の方ご覧くださいませ。

2012年6月1日金曜日

均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法の相談状況等


厚労省により、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談と、紛争解決の援助申立・調停申請の受理状況について取りまとめたものが公表されました。

「育児・介護休業法」に関する相談は前年より増加。
「紛争解決の援助」「調停」ともに「育児休業に係る不利益取扱い」が最多とのこと。
また、雇用均等室が行った是正指導事項では、「育児休業」が4,150件で最多。

今年7月1日からは、育児・介護休業法の改正内容が全面施行されます。従来からある規定への対応も含め、各企業にて適正な運用が行われているか再チェックしておきたいところです。



2012年2月28日火曜日

blog移行

・bloggerへ移行
・office-WEBとのリンク

従来の情報ブログはこちら。
http://sharousi.blog51.fc2.com/