医師や産業医の押印取得・電子署名の入手が企業の負担となって申請が進まない等の意見が上がっていたことから、医師等の押印・電子署名を不要としました。
- 健康診断個人票等
- 定期健康診断結果報告書等
医師や産業医の押印取得・電子署名の入手が企業の負担となって申請が進まない等の意見が上がっていたことから、医師等の押印・電子署名を不要としました。
安全委員会等を、情報通信機器を用いて開催することについての考え方および留意事項が示されました。
一定の要件を満たす場合、情報通信機器による開催も認められています(通達P2をご確認ください)。
また、一定の運用方法に基づくことを前提として、「電子メール等を活用した即時性のない方法により開催することとして差し支えないこと。」とされています(通達P2)。
2015.02.13 元記事アップ
2015.02.18 追記 2月13日の「今後の労働時間法制等の在り方について」を踏まえた「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」が公開されました。このページの下部にリンクを追加しました。2月17日付で労働政策審議会に対して諮問が行われています。
2015.03.02 労働政策審議会は、「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」について、「おおむね妥当」とする答申を、厚生労働大臣に対して行いました(3月2日)。厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、通常国会への提出の準備を進めるとのこと。
(注)労働政策審議会が発した「今後の労働時間法制等の在り方について(報告)」においては、「具体的な年収額については、労働基準法第 14 条に基づく告示の内容(1075万円)を参考に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で規定することが適当である。」とされていました。制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その労働者に対し、必ず医師による面接指導を実施しなければならないこととする(労働安全衛生法の改正)。
参考:精神障害等の労災請求件数 平成11年度155件→平成23年度1,272件