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2020年9月2日水曜日

労働安全衛生法:検診結果報告書等の押印省略

 医師や産業医の押印取得・電子署名の入手が企業の負担となって申請が進まない等の意見が上がっていたことから、医師等の押印・電子署名を不要としました。

  • 健康診断個人票等
  • 定期健康診断結果報告書等


参考資料

背景等

リーフレット

通達

2020年8月29日土曜日

労働安全衛生法:電子機器利用の安衛委員会開催

安全委員会等を、情報通信機器を用いて開催することについての考え方および留意事項が示されました。

  • 安全委員会、衛生委員会は常用労働者数50人以上(安全委員会は、業種により人数が異なります)の事業場が設置することとされているものです。概要は以下の資料をご参照ください。
    安全衛生委員会の設置(厚労省PDF)

概要

一定の要件を満たす場合、情報通信機器による開催も認められています(通達P2をご確認ください)。

また、一定の運用方法に基づくことを前提として、「電子メール等を活用した即時性のない方法により開催することとして差し支えないこと。」とされています(通達P2)。


参考資料

通達:基発0827第1号 令和2年8月27日

2016年1月26日火曜日

ストレスチェックのマニュアル等(労働安全衛生法)

厚労省WEBサイトがサイバー攻撃を受け、閲覧不可になっているとのこと。
2016.01.25 NHK

ちょうど「ストレスチェック制度」関係の作業をしようとしていたところだったのですが、以前に各種資料を保管しておいて良かったです。

改正対応にとりかかっている会社が多い時期と思います。
お困りの方いらっしゃるかもしれませんので、ストレスチェック制度実施マニュアル等をアップロードしたフォルダを共有します。

マニュアル、Q&A、指針等を閲覧・ダウンロード可です。

https://app.box.com/s/r0u1ngd7dyh7dzyisqzfl59s9hzsxvak
「BOX」というオンライン上のフォルダがあり、とりあえずそちらを共有設定にしています。

以下の内容をアップロードしています。
  • 実施に係るリーフレット_簡易
  • ストレスチェック制度(簡単)導入マニュアル
  • ストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月)
  • ストレスチェック制度Q&A(平成27年9月30日)

  • 改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する省令
  • 事業場における労働者の健康保持増進のための指針
  • 労働者の心の健康の保持増進のための指針20151130
  • ストレスチェック指針(平成27年11月30日改正)及び新旧対照表

  • ストレスチェックの実施者に関し厚生労働大臣が定める研修に関する告示
  • 情報通信機器を用いた面接指導の実施について
  • 数値基準に基づいて「高ストレス者」を選定する方法

  • ストレスチェック制度実施規程例
  • 職業性ストレス簡易調査票(57項目)
  • 職業性ストレス簡易調査票

  • 外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例

2015年12月2日水曜日

ストレスチェック 実施プログラムの公開

労働安全衛生法の改正により、平成27年12月1日からストレスチェック制度がスタートしました。

この制度は、
定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、
本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、
個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、
検査結果を集団的に分析し、
職場環境の改善につなげる取組です。

制度の概要については下部に厚労省サイトのリンクを貼っていますので、そちらをご覧ください。

要注意です!

「ストレスチェック実施プログラム」の一部に誤りがあったとのことです(12月1日 厚生労働省発表)。 
11月24日(火)~11月30日(月)までにダウンロードされた方は、修正後のプログラムのダウンロードのうえでご利用ください。
  
●ダウンロードサイト(厚労省)
http://stresscheck.mhlw.go.jp/

●ストレスチェック制度の概要、各種案内は以下のページ(厚労省)をご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

2015年3月2日月曜日

今後の労働時間法制等の在り方について(労基法改正関係)

更新履歴
2015.02.13 元記事アップ 
2015.02.18 追記 2月13日の「今後の労働時間法制等の在り方について」を踏まえた「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」が公開されました。このページの下部にリンクを追加しました。2月17日付で労働政策審議会に対して諮問が行われています。 
2015.03.02 労働政策審議会は、「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」について、「おおむね妥当」とする答申を、厚生労働大臣に対して行いました(3月2日)。厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、通常国会への提出の準備を進めるとのこと。 

以下、法律案要綱のポイントについて触れます。

なお、3月2日時点では労働政策審議会からの答申(妥当と考える)が行われたのみであり、確定したわけではありません。

1.中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止

月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%)について、中小企業への猶予措置を廃止する。
平成31年4月1日施行

2.健康確保のために時間外労働に対する指導の強化

時間外労働に関する行政官庁の助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を規定する。
平成28年4月1日施行

3.年次有給休暇の取得促進

使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。
ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は要しないこととする。
平成28年4月1日施行

4.フレックスタイム制の見直し

フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。
併せて、1か月当たりの労働時間が過重にならないよう、1週平均50時間を超える労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とする。
平成28年4月1日施行

5.企画業務型裁量労働制の見直し

企画業務型裁量労働制の対象業務に「事業運営に関する事項について企画、立案調査及び分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」とを追加するとともに、対象者の健康・福祉確保措置の充実等の見直しを行う。
平成28年4月1日施行

6.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1,000万円以上。)を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議などを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
(注)労働政策審議会が発した「今後の労働時間法制等の在り方について(報告)」においては、「具体的な年収額については、労働基準法第 14 条に基づく告示の内容(1075万円)を参考に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で規定することが適当である。」とされていました。
制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その労働者に対し、必ず医師による面接指導を実施しなければならないこととする(労働安全衛生法の改正)。
平成28年4月1日施行

7.企業単位での労使の自主的な取組の促進

企業単位での労働時間等の設定改善に関する労使の取組を促進するため、企業全体を通じて設置する労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に関する労使協定に代えることができることとする(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)。
平成28年4月1日施行


【参考資料】

2015.02.13 今後の労働時間法制等の在り方について
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/houkoku.pdf

報道発表資料
労働政策審議会建議「今後の労働時間法制等の在り方について」を公表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981.html

平成27年2月18日 追加
労働基準法等の一部を改正する法律案要綱
※この法律案について、2月17日に労働政策審議会への諮問(意見を求める)が行われました。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000074336.pdf

平成27年2月18日 報道発表資料|労働政策審議会に対しての諮問
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000074130.html

平成27年3月2日 追加
平成27年3月2日 報道発表資料 労働政策審議会からの答申
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075867.html

2014年12月17日水曜日

労働安全衛生法:ストレスチェック等検討会の報告書

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法を改正する法律により、ストレスチェック面接指導の実施等を義務づける制度が創設(施行日:平成27年12月1日)され、具体的な制度の運用方法などについて検討が行われていました。
その検討会報告書がとりまとめられましたのでご案内します。

今後、ストレスチェック制度の施行に向けて、報告書を基に厚生労働省令や指針などを策定し、具体的な制度の運用方法が示される見込です。

参考
平成26年6月26日 厚生労働省 報道発表資料(労働安全衛生法改正)
平成26年12月17日 厚生労働省 報道発表資料(検討会報告書をとりまとめ)

以下の2つの検討会が設けられていました。
  • ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会
  • ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会
ストレスチェックとは
事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。


報告書のポイント

以下、厚労省の報道発表より。
1 ストレスチェックの実施について
  • ストレスチェックの実施者となれる者は、医師保健師のほか、一定の研修を受けた看護師精神保健福祉士とする。
  • ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含むものとする。具体的な項目数や内容は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」とする。
  • 簡易調査票(57項目)
    http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000050914.pdf

2 集団分析の努力義務化
  • 職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。

3 労働者に対する不利益取扱いの防止について
  • ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止する。 

報告書概要

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000069011.pdf

報告書

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000069012.pdf

2014年6月26日木曜日

労働安全衛生法の改正

平成26年6月25日に、労働安全衛生法の一部を改正する法律が公布されました。
改正の概要は以下のとおりです。
  1. 化学物質管理のあり方の見直し
  2. ストレスチェック制度の創設
  3. 受動喫煙防止対策の推進
  4. 重大な労働災害を繰り返す企業への対応
  5. 外国に立地する検査機関などへの対応
  6. 規制・届出の見直しなど

1.化学物質管理のあり方の見直し

特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものなどについて、事業者にリスクアセスメントを義務付ける。

2.ストレスチェック制度の創設

・医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。
ただし、従業員数50人未満の事業場については当分の間努力義務。

・事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

3.受動喫煙防止対策の推進

労働者の受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする。

4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応 

厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設する。計画作成指示などに従わない企業に対しては厚生労働大臣が勧告し、それにも従わない企業については、名称を公表する。

5.外国に立地する検査機関などへの対応

ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造などする際の検査などを行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする。 

6.規制・届出の見直しなど

・建設物または機械などの新設などを行う場合の事前の計画の届出を廃止する。
・電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加する。


施行期日

公布の日から起算し、以下の期間を超えない範囲で政令で定める日とされます。
1…2年
2…1年6か月
3…1年
4…1年
5…1年
6…6か月

労働安全衛生法の一部を改正する法律に関するリンク

概要 PDF
要綱 PDF
条文 PDF
新旧対照表 PDF
通達 労働安全衛生法の一部を改正する法律について(平成26年6月25日付け基発第0625第4号)

2013年7月4日木曜日

労働関係法令のチェックテキスト

秋田労働局で発行している「労働関係法令に係るコンプライアンス・チェックテキスト」の案内です。

掲載内容

大きく分けると次の3つの分類があり、計78のチェック項目が設定されています。
大きなトラブルに発展する前にぜひ活用してみてください。
  • 募集・採用
  • 就労時
  • 解雇・退職等の離職

「いくつも引っかかってしまった」というときは…

すべての事項を一斉に法令の基準に合わせるのは難しいこともあると思います。
  1. まずは【過重労働】【作業環境や作業方法】のように労働者の安全・健康に支障が出てくる可能性があるもの
  2. 次に【採用・退職】など契約内容を巡ってトラブルが発生しやすいもの
このように、法令の水準に達していない事項と問題が発生したときの影響の大きさを考慮し、優先順位をつけながら対応を検討していくとよいですよ。

※上記順番は一例です。基準をクリアしていないものの内容・程度に応じて対応の順番を決めていきましょう。


2013年6月18日火曜日

職場における腰痛予防対策指針

19年ぶりに「職場における腰痛予防対策指針」が改訂されました。
指針の内容および関連情報は以下のリンク先にあります。

今回は、適用対象を福祉・医療分野等における介護・看護作業全般に広げるとともに、腰に負担の少ない介護介助法などを加えて改訂が行われています。
腰に負担をかけることの多い作業従事者がいる会社の方は、ぜひご確認ください。

[参考]
職場での腰痛は、休業4日以上の職業性疾病のうち6割を占める労働災害となっています。


以下は、上記リンク先の掲載内容です。

1 指針の構成

(1)一般的な腰痛予防対策の総論
  1. はじめに(指針の趣旨・目的等)
  2. 作業管理(自動化・省力化、作業姿勢等)
  3. 作業環境管理(温度、照明、作業床面等)
  4. 健康管理(腰痛健診、腰痛予防体操等)
  5. 労働衛生教育(腰痛要因の低減措置等)
  6. リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステム

(2)作業態様別の対策(腰痛の発生が比較的多い5つの作業)
  1. 重量物取扱い作業
  2. 立ち作業(製品の組立、サービス業等)
  3. 座り作業(一般事務、VDT作業、窓口業務、コンベア作業等)
  4. 福祉・医療分野等における介護・看護作業
  5. 車両運転等の作業(トラック、バス・タクシー、車両系建設機械等の操作・運転)

2 主な改訂事項・ポイント

介護作業の適用範囲・内容の充実
  1. 「重症心身障害児施設等における介護作業」から「福祉・医療等における介護・看護作業」全般に適用を拡大
  2. 腰部に著しく負担がかかる移乗介助等では、リフト等の福祉機器を積極的に使用することとし、原則として人力による人の抱上げは行わせないことを記述
リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステムの手法を記述
  1. リスクアセスメントは、ひとつひとつの作業内容に応じて、災害の発生(ここでは腰痛の発生)につながる要因を見つけ出し、想定される傷病の重篤度(腰痛に関しては腰部への負荷の程度)、作業頻度などからその作業のリスクの大きさを評価し、リスクの大きなものから対策を検討して実施する手法(労働安全衛生法第28条の2)
  2. 労働安全衛生マネジメントシステムは、事業場がリスクアセスメントの取組を組織的・継続的に実施する仕組み(労働安全衛生規則第24条の2)
  3. これらは、いずれも労働災害防止対策として取り組まれているものであるが、腰痛予防対策においてもこれらの手法が効果的であることから改訂指針に明記
一部の作業について、職場で活用できる事例を掲載
チェックリスト、作業標準の作成例、ストレッチング(体操)方法など

2013年2月11日月曜日

受動喫煙防止対策助成金制度(実施期限に注意)

受動喫煙防止対策助成金制度

喫煙室の設置以外の受動喫煙防止措置への助成は平成24年度限り(喫煙室の設置に関する助成は今後も継続する予定。)となります。
※助成対象事業主は、旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業

工事計画申請等の期限

喫煙室の設置以外(粉じん濃度又は換気量の要件を満たすための工事)に関する助成を受ける場合。
工事計画申請…2月28日まで
工事後の支給申請…3月25日まで

詳細は以下のページをご覧ください。

助成金概要

この助成金は、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業に対し、喫煙室の設置等の取組に対し助成することにより受動喫煙防止対策を推進することを目的としている。

助成率、助成額

喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の4分の1 (上限200万円)

2012年8月9日木曜日

治療と職業生活の両立等の支援

「治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会報告書」が公開されました(厚生労働省:8月8日)。

報告書では、働く世代と病気(報告書では、近年話題に上がることが目立っているメンタルヘルスも含まれています)との関係、両立支援の現状と課題、両立支援のあり方等について触れられています。

両立支援のあり方については、企業の人事担当、産業医等、医療機関、労働者、行政のそれぞれが取り組むべきことなどの記載、具体的な企業の取り組み例等もあり。

参考資料の中には労災給付の請求情報がグラフになって表示されています。
これを見ると精神障害に関する請求状況の伸びが著しく(ただし、実際の支給決定件数は請求件数ほど伸びていない)、これまで以上に企業及び労働者の双方が予防に力を入れて取り組んでいく必要があると感じています。
参考:精神障害等の労災請求件数 平成11年度155件→平成23年度1,272件

【関連情報】
治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会(全7回)の議事録や資料については以下のリンクをご覧ください。