その検討会報告書がとりまとめられましたのでご案内します。
今後、ストレスチェック制度の施行に向けて、報告書を基に厚生労働省令や指針などを策定し、具体的な制度の運用方法が示される見込です。
参考
平成26年6月26日 厚生労働省 報道発表資料(労働安全衛生法改正)
平成26年12月17日 厚生労働省 報道発表資料(検討会報告書をとりまとめ)
以下の2つの検討会が設けられていました。
- ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会
- ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会
事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。
報告書のポイント
以下、厚労省の報道発表より。1 ストレスチェックの実施について
- ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする。
- ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含むものとする。具体的な項目数や内容は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」とする。
- 簡易調査票(57項目)
2 集団分析の努力義務化
- 職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。
3 労働者に対する不利益取扱いの防止について
- ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止する。