指針の内容および関連情報は以下のリンク先にあります。
今回は、適用対象を福祉・医療分野等における介護・看護作業全般に広げるとともに、腰に負担の少ない介護介助法などを加えて改訂が行われています。
腰に負担をかけることの多い作業従事者がいる会社の方は、ぜひご確認ください。
[参考]
職場での腰痛は、休業4日以上の職業性疾病のうち6割を占める労働災害となっています。
以下は、上記リンク先の掲載内容です。
1 指針の構成
(1)一般的な腰痛予防対策の総論- はじめに(指針の趣旨・目的等)
- 作業管理(自動化・省力化、作業姿勢等)
- 作業環境管理(温度、照明、作業床面等)
- 健康管理(腰痛健診、腰痛予防体操等)
- 労働衛生教育(腰痛要因の低減措置等)
- リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステム
(2)作業態様別の対策(腰痛の発生が比較的多い5つの作業)
- 重量物取扱い作業
- 立ち作業(製品の組立、サービス業等)
- 座り作業(一般事務、VDT作業、窓口業務、コンベア作業等)
- 福祉・医療分野等における介護・看護作業
- 車両運転等の作業(トラック、バス・タクシー、車両系建設機械等の操作・運転)
2 主な改訂事項・ポイント
介護作業の適用範囲・内容の充実- 「重症心身障害児施設等における介護作業」から「福祉・医療等における介護・看護作業」全般に適用を拡大
- 腰部に著しく負担がかかる移乗介助等では、リフト等の福祉機器を積極的に使用することとし、原則として人力による人の抱上げは行わせないことを記述
- リスクアセスメントは、ひとつひとつの作業内容に応じて、災害の発生(ここでは腰痛の発生)につながる要因を見つけ出し、想定される傷病の重篤度(腰痛に関しては腰部への負荷の程度)、作業頻度などからその作業のリスクの大きさを評価し、リスクの大きなものから対策を検討して実施する手法(労働安全衛生法第28条の2)
- 労働安全衛生マネジメントシステムは、事業場がリスクアセスメントの取組を組織的・継続的に実施する仕組み(労働安全衛生規則第24条の2)
- これらは、いずれも労働災害防止対策として取り組まれているものであるが、腰痛予防対策においてもこれらの手法が効果的であることから改訂指針に明記
チェックリスト、作業標準の作成例、ストレッチング(体操)方法など