2017年1月31日火曜日

雇用保険法の改正案

本日(1/31)、雇用保険法の改正法案が、閣議決定されました。(まだ法律が公布されたわけではありません。閣議決定後の手順はリンク先をご参照ください→内閣法制局「法律の原案作成から法律の公布まで」)。

厚生労働省報道発表資料(平成29年1月31日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149918.html

一部を取り上げます。
表示していないものもありますので、詳細は上記リンク先をご覧ください。

失業等給付の拡充(雇用保険法)

平成29年4月施行予定

  • 雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長(5年間の暫定措置)。 
  • 災害により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長。 
  • 雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする(5年間の暫定措置)。
  • 倒産、解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数を引き上げる。〔30~35歳未満:90日→120日 35~45歳未満:90日→150日〕

平成29年8月1日予定

  • 基本手当等の算定に用いる賃金日額の上・下限額等の引上げ。

平成30年1月1日施行予定

  • 専門実践教育訓練給付の給付率を、費用の最大70%に引き上げる。〔最大60%→70%〕
  • 移転費の支給対象に、職業紹介事業者等の紹介により就職する者を追加。

 

育児休業に係る制度の見直し(育児介護休業法、雇用保険法)

平成29年10月1日施行予定

  • 原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に入れない場合等に限り、更に6か月(2歳まで)の再延長を可能にする。
  • 上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。


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