産業医制度の運用に関し、2017年6月1日より一部が改正されます。
改正内容
(1)産業医の定期巡視の頻度の見直し産業医が、毎月1回以上、事業主から所定の情報(以下の1と2)の提供を受けている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回(改正前は「1月に1回」)とすることが可能とされます。
事業主から産業医に提供する情報は次のものです。
- 衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
- 1に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、安全衛生委員会(または衛生委員会)の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
(2)労働者の業務に関する情報の提供
健康診断結果に基づく医師等からの意見聴取にあたり必要な情報(労働者の業務に関する情報)を求められたときは、提供しなければならない。※義務規定です。
(3)長時間労働者の情報提供
長時間労働者(1週間当たり40時間超の時間が1月当たり100時間超)の氏名、超過時間の情報を産業医に提供しなければならない。※義務規定です。
施行日
2017年6月1日参考情報
・2017年3月29日官報(アミ掛け部分が該当箇所です)・厚労省 概要資料(最終ページに改正内容の記載があります)
0 件のコメント:
コメントを投稿
お気づきの点などございましたら、コメントお待ちしております。
より理解しやすいもの・読みやすいものを意識して情報を発信していきます。