今回の変更は、平成24年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成23年度と比べて約0.5%低下したことに伴うものです。
具体的な変更内容は以下の通りです。
リーフレットその他の参考資料は、下の方にアップしています。
基本手当日額の最低額の引下げ
1,856円 → 1,848円(▲8円)
基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。60歳以上65歳未満6,759円 → 6,723円(▲36円)
45歳以上60歳未満7,870円 → 7,830円(▲40円)
30歳以上45歳未満7,155円 → 7,115円(▲40円)
30歳未満 6,440円 → 6,405円(▲35円)
雇用継続給付の限度額
高年齢雇用継続343,396円 → 341,542円
育児休業給付 214,650円 → 213,450円
介護休業給付 171,720円 → 170,760円
[参考]
雇用保険により受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この基本手当日額は、次のように算定されます。
なお、非常に大ざっぱな表現で記載していますので、正確に賃金日額の算出方法を把握する場合は後半に参考資料としてアップしたものをご覧ください。
- 直前の6か月の賃金の合計を180で割った金額を算出(=「賃金日額」といいます。)
- 賃金日額の50~80%(60歳~64歳については45~80%)が基本手当日額とされます。