2012年5月23日水曜日

障害者雇用率の引き上げ(1.8%から2.0%へ)について

障害者雇用率の話題です。
平成24年5月23日、厚労大臣は現行の「1.8%」から「2.0%」に引き上げる案を労働政策審議会の分科会に諮問(諮問内容は、この記事の下の方に参リンクを貼っています)し、同日に妥当と答申がありました。
追記:平成24年6月20日に公布され、平成25年4月1日から施行することとされました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf
【概要】
民間事業主:100分の2.0(現行1.8)
国、地方公共団体、特殊法人:100分の2.3(現行2.1)
都道府県の教育委員会等:100分の2.2(現行2.0)

2013(平成25)年4月1日より引き上げ。
・障害者雇用納付金等の額:現行通り。

【解説】
障害者雇用率が1.8%から2.0%に引き上げられるとは、つまりどういうこと?

障害者雇用率が1.8%というのは、従業員数が100人のときに1.8人の障害者の雇入れ義務が発生することを表します。
※従業員数「56人」以上で1人の障害者を雇用義務発生。

今回の改正により2.0%に引き上げられた場合、従業員数「50人」以上の企業に対し1人の障害者雇用義務が生じることとなります。


【納付金・調整金】
法定雇用率未達成企業からは納付金を徴収し、達成企業には調整金を支給する制度があります。パンフレットのリンクを貼りますね(平成25年版がアップされましたので、平成24年版→25年版のリンクに変更しました)。
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/download/h25_pamph.pdf
※現行は、労働者数200人未満の会社はこの納付金・調整金の制度の対象外となりますが、平成27年4月からは100人超の事業主が対象とされます(上記パンフレット最終ページ)。

----- その他の参考資料 -----
労働政策審議会障害者雇用分科会の資料です。