2012年5月14日月曜日

障害者雇用に関する報奨金等について

平成23年1月1日から平成24年3月31日の障害者雇用状況に応じ、次の報奨金等の支給があります。

1.障害者雇用納付金制度について
http://www.office-sato.jp/_src/sc1518/81m8FE18AQ8ED28CD997p81n95BD90AC2494N94C58FE18AQ8ED28CD997p945B95t8BE090A793x83p839383t838C83b83g.pdf
・報奨金(パンフレットP11)
・在宅障害者特例報奨金(同P13)
※支給申請ができる事業主、支給額、問い合わせ先については、上記リンクのパンフレット内に記載があります。

2.申請期限:7月31日
注)障害者雇用納付金制度の申告期限(パンフP1)、在宅就業障害者特例調整金(同P12)の申告期限(5月15日まで)とは異なりますのでお気をつけ下さい。

【その他の注意点】
まだ先の話ですが、平成27年から労働者数「100人超」の会社についても障害者雇用納付金制度が適用されます(パンフレット最終ページ参照)。
※現在は「200人超」の会社が対象

障害者雇用納付金制度…法定障害者雇用率(1.8%)を下回る場合は納付金の納付を要し、上回っているときは調整金が支給される制度です。制度概要は、パンフレットP2をご覧ください。