2012年5月13日日曜日

バス運転者の労働時間管理等の徹底要請(厚労大臣)


ゴールデンウィーク中、関越自動車道において運転手の居眠りによるバスの大事故が生じ、これに関しては運転手の勤怠、会社の就業管理その他において不適切な状況があったとの報道がなされていました。

511日、厚生労働大臣からバス事業者団体に対し、バス運転手の労働時間等の徹底の要請が行われています。
具体的内容は、次の1から3です。
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  1. 労働者の労働時間等については、労働基準法に定められた規定の遵守を改めて徹底すること。
  2. 上記1に加え、バス運転者の労働時間等については、1日の運転時間は2日平均で9時間以内等の改善基準告示(以下のリンク参照)において定められた規定の遵守を改めて徹底すること。
  3. 労働者の健康確保に関し、労働安全衛生法に基づき、常時使用する労働者に対する1年に1回の定期健康診断等の実施を改めて徹底すること。
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なお、上記2の「改善基準告示」にはトラックバスタクシー運転者を対象とする次のものが従来から定められていました。参考までに基準のリンクを貼りますね。
長距離運転手の場合、8時間を超える拘束が生じることもあり得ます。
そのうち、イとロを合算したものが労働時間として計算されます。
イ 実際に業務に従事していた時間
ロ 手待ち時間
ハ 休憩時間
※手待ち時間…客待ち等、実際に作業をしているわけではないが待機している時間。

告示では、4週間を平均した1週あたりの限度時間や、1日あたりの労働時間の上限など設定されています。あのような事故が再度生じることのないよう、この機会に労働時間の実態・管理方法など再点検してみてはいかがでしょう。