2012年5月24日木曜日

被扶養者資格の再確認が行われます(協会けんぽ)【再掲】

こちらは、5月11日にアップした内容です。
実施が近づいたため再掲いたします。


平成24年5月末より、健康保険の被扶養者が条件を満たしているか否かについての再確認が行われます。
※例…収入が一定額以上のときは被扶養者の範囲から外れることとなります。

例)
認定対象者の年間収入が
130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
その他にも被扶養者となるケースがあります。
上記リンクをご覧ください。
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1.具体的な再確認の流れ(PDF)

2.調査対象から除かれる被扶養者
1)平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者
2)平成24年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者

3.協会けんぽから会社宛の書類送付
5月末から6月末にかけて。

4.提出期限
平成24年7月31日

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