この扱いが平成29年1月以降改められ、65歳以上の新規雇い入れの者も被保険者資格を取得することとなります。
この取扱に関するリーフレットが厚労省より発行されました。
提出期限の特例
平成28年12月末時点で既に雇い入れている65歳以上の方(被保険者でない方)の扱いにはお気をつけください。平成29年1月1日から雇用保険の適用対象となるため資格取得届を提出しなければなりません。
本来は、資格取得の翌月10日までに届出をすることとされていますが、平成28年12月末時点で雇用している65歳以上の者(被保険者でない者)の資格取得届は平成29年3月31日までに届出をすればよいこととされています。
詳細はリーフレットを参照してください。
雇用保険の適用拡大に関する厚労省ページです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html
保険料の取扱について
現行法では、保険年度の初日に満64歳以上の者は雇用保険料を免除されています。65歳以上の被保険者資格取得に伴い保険料徴収の扱いも変わります。
平成32年度から免除の扱いが廃止となり、64歳以上の者も雇用保険料の徴収が始まります。
その他の改正概要
なお、平成29年1月以降は他にも雇用保険制度の改正が予定されています。以下は、労働政策審議会にて配布されていた資料の一部です。
2ページ目以降に変更案が掲載されていますので、ご参照ください。
改正の経緯
こちらはこれまでの雇用保険制度の改正経過が載った資料です。平成元年以降のものがまとめられています。
また、昭和22年から現在までの保険料推移等も掲載されています。
興味の有る方、ご覧ください。
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