2016年2月16日火曜日

雇用保険に関するマイナンバー対応(リーフレット)

更新情報
2016.02.09 公開
2016.02.10 一部追記(ページ下部の引用部分、加筆しました)
2016.02.16 一部追記 業務取扱要領が「2月16日以降」のものに更新されました。リンクを貼ります。

本日(2月16日)、雇用保険に関するマイナンバー制度情報の更新がありました。

「雇用継続給付」の取り扱いは要注意です。
2月16日前16日以降では雇用継続給付の手続きが異なります。

事業主向け

事業主向け資料(概要)PDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000112624.pdf
事業主向け資料(簡略版)PDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107394.pdf
詳細資料「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)~事業主の皆さまへ~」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103610_4.pdf
雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093276_4.pdf
事業主による本人確認について 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103614_4.pdf

離職者向け

離職者向け資料 PDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107401.pdf

雇用継続給付

継続給付関係資料(2月16日以降の手続)PDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107402.pdf

以下、リーフレットからの引用です。
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が、平成28年2月16日に施行され、雇用継続給付の申請 は原則として、事業主を経由することとなります
(管理人注:改正前は、被保険者自身が手続きをすることが「原則」で、事業主が手続をすることは「例外」として認められていました。実態にあまり合っていなかったと感じるので、このような改正が行われて良かったと感じます)。 
これにより、雇用継続給付の申請を行う事業主は、番号法上は『個人番号関係事務実施者』として取り扱うこととなりました。 
このため、今後、事業主が、雇用継続給付の申請を行う場合、下記2(管理人注:上に掲げたリーフレット参照)により、従業員の個人番号確認 や身元(実在)確認を行うこととなります(ハローワークへ代理権の確認書類や個人番号確認書類の提 出は必要ありません。)。 
※事業主から雇用継続給付の申請を行うことについて、委託を受けた社会保険労務士も個人番号関係事務実施者となります。
※本人が提出することも可能ですが、原則として、事業主からの提出をお願いします。

業務取扱要領(2016年2月16日以降) 2016.0216追加

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

マイナンバー 雇用保険(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

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