それに関する質疑応答集(第2集)が出されました。
質疑項目が複数あるため内容の掲載は省略しますが、派遣・請負に携わっている事業者の方につきましてはご一読くださいませ。
質疑応答集(第2集)に掲載されている項目と数は以下の通り。
- 発注者からの情報提供等(2)
- 緊急時の指示(2)
- 法令遵守のために必要な指示(1)
- 業務手順の指示(1)
- 発注・精算の形態(2)
- 打ち合わせへの請負労働者の同席等(2)
- 請負事業主の就業規則・服務規律(1)
- 発注者による請負労働者の氏名等の事前確認(2)
- 自らの企画又は専門的技術・経験に基づく業務処理(2)
なお、以下は昭和61年(最終改正:平成24年)に出された基準と、最初の質疑応答集のリンクです。
ご参考までに
平成25年8月に「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)について、パブリックコメントの募集が行われ、8月29日にその結果が公示されました。以下にリンクを貼ります。前記の質疑応答集(第2集)は、こちらと関連のあるものです。