1)特例の支給対象期間(1年間)においては、これまでの支給日数にかかわらず、別枠で最大300日の受給を可能とする。
→ 平成24年5月1日まで
※支給対象期間の初日が5月1日までにある場合に適用
2)通常は対象にならない被保険者期間が6か月未満の従業員も、助成金の対象とする。
→ 平成24年5月1日まで
※支給対象期間の初日が5月1日までにある場合に適用
- 特例の適用期限に関するリーフレット(PDF)http://goo.gl/aEHTD
- 雇用調整助成金等全般の案内 http://goo.gl/SIGPc
【参考】雇用調整助成金とは
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成する制度です。