2012年3月9日金曜日

雇用調整助成金等、要件緩和(3月11日〜)

平成24年3月11日より、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、東日本大震災で被災した事業主などへの支給要件が緩和されます。
【緩和する要件の概要】
対象:東日本大震災で被災した事業主などで、対象期間(事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する期間…1年間)の初日が、「平成24年3月11日から平成25年3月10日までの間」にあるもの

内容:現行の生産量要件である「売上高または生産量の最近3か月間の平均が、直前3か月または前年同期に比べ、原則5%以上減少していること」を、「前々年同期に比べ10%以上減少」の場合でも受給できるよう緩和



【その他の注意点】
震災の影響を受けた事業主などへの特例のうち、生産量などの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」とする特例措置は、平成24年3月10日をもって終了します。
※ただし、円高の影響を受けている事業主は、生産量などの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」とする特例を引き続き利用することができます。

【参考】
雇用調整助成金等は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当てや賃金の一部を助成するものです。