【改正内容(予定)】
障害補償年金の受給者の定期報告時に、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して本人確認ができた場合は住民票などの添付を不要とする。
【改正予定時期】
平成24年4月1日施行予定
【資料】
【参考】
障害補償年金は、業務上の事故によるけがや病気が治った後も身体に障害が残った場合に、労災保険から給付が受けられる制度です。現行制度では、不正受給を防ぐため、各年度の定期報告書提出の際に住民票の写しか戸籍抄本を添付することにしていますが、この取得のために市町村役場に出向き、手数料を支払わなければならないことが、受給者の負担になっていました。
この負担を軽減するため、厚生労働省では、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して本人確認ができた場合は住民票などの添付を不要とすることとし、省令改正案要綱を同時に諮問していました。