2014.11.29 元記事アップ
2015.03.20 施行規則、指針など公布(2015.03.18)され、通達なども出ましたので、内容を更新しました(第一種・第二種計画のダウンロード様式、施行規則、指針、通達等は下部の「資料編」にリンクを貼っています)。
本文はここからです。
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)」が平成26年11月28日に、施行規則等は平成27年3月18日に公布されました。
この法律は、
次の(1)または(2)の有期雇用労働者がその能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール」に特例(=無期転換申込権が発生しない)を設けたものです。
(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者
(2)定年到達後に継続雇用される有期雇用労働者
【参考】労働契約法の「無期転換ルール」とは
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みをいいます。(労働契約法第18条)
概要1
特例の対象となる有期雇用労働者特例(=無期転換申込権が発生しない)の対象者は、次のものが該当します。
- 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入(1,075万円以上)、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者
- 定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における特殊関係事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者。
参考
前記1の「高収入」については、1,075万円以上とされました(施行規則1条)。
前記1の「高度な専門的知識・技術・経験を持つ」について。
法2条1項に基づき定められた基準では、次のものが該当することとされました。簡略化した表示にしていますので正確なものはリンク先の官報をご覧ください→(平成27年3月18日厚労省告示67号)。
(1)博士の学位を有する者
(2)次に掲げるいずれかの資格を有する者
イ 公認会計士
ロ 医師
ハ 歯科医師
ニ 獣医師
ホ 弁護士
ヘ 一級建築士
ト 税理士
チ 薬剤師
リ 社会保険労務士
ヌ 不動産鑑定士
ル 技術士
ヲ 弁理士
(3)ITストラテジスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者
(4)特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
(5)大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニア又はデザイナー
(6)システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント
(7)国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記(1)から(6)までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者
特例(=無期転換申込権が発生しない)は、次の事業主に適用されます。
- 対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主。
- 認定には、厚生労働大臣が策定する、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針(→リンク先参照)に照らして適切なものであることが必要。
特例の具体的な内容
次の期間は無期転換申込権が発生しないこととされます。
- 専門的知識等を有する労働者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)
- 定年到達後の継続雇用者:定年後に引き続き雇用されている期間
<管理人注>
1の専門的知識等を有する者については、 「上限10年」とされていますが、この期間のとらえ方については注意を要します。
パンフレットP7(→リンク先)以降に図解があり、そちらをご覧いただくと分かりやすいと思いますので、まずはパンフレットを開けてみてください。
パンフレットP7の下にある図では「プロジェクト(7年)」 の例が掲げられています。この図のうち、無期転換の「申込み」と「無期労働契約に切り替わる時点」に注目してみてください。プロジェクト(7年)の途中で無期労働契約(黄緑色の線)に切り替わっていますね。
これは、雇い入れ時から通算した労働契約期間の長さが、プロジェクトに必要な期間と同じ長さになったところで無期転換の申込権が生じることを表しています。
したがって、「プロジェクトの期間中は、ずっと無期転換の申込権が生じない」と いう認識のまま従業員と雇用契約を結んだり、プロジェクトを進めていくと、会社側が考えていた時期とは異なるタイミングで無期転換の申込権が生じてしまうことがあり得ます。
というわけで、「無期転換申込権が生じる時期」 を見るときは、「プロジェクトの長さ」だけではなく、「労働者をいつ雇い入れたのか」という点にも気をつけていきましょう。
施行期日
平成27年4月1日
概要2
内容をもう少々触れます。簡略化していますので、正確なものは条文・通達等をご確認ください。
専門的知識等を有する労働者の場合(法4条)
冒頭(1)の専門的知識等を有する労働者については、「第一種計画」を作成し、厚生労働大臣の認定を受けます。
第一種計画の様式は下の方にある[資料編]からダウンロードできるようリンクを貼っています(PDF版、WORD版)。
この計画の中には、次の事項を記載します。
- 第一種特定有期雇用労働者の特定有期業務の内容並びに開始及び完了の日
- 能力の維持向上を図るための教育訓練を受けるための有給休暇(労働基準法の規定による年次有給休暇を除く。)の付与などの措置
- その他厚生労働省令で定める事項
参考
上記の第一種特定有期労働者の特性に応じた雇用管理の措置のうち、「事業主がおかれている実情に照らして適切なものを行うことが必要」とされるものとして、指針(第2-1:リンク先官報PDFの2ページ目)に次のものが掲げられています。
・教育訓練に係る休暇の付与※詳細は、パンフレットP16に掲載があります。
・教育訓練に係る時間の確保のための措置
・教育訓練に係る費用の助成
・業務の遂行の過程外における教育訓練の実施
・職業能力検定を受ける機会の確保
・情報の提供、相談の機会の確保等の援助
<管理人注>
上に掲げている雇用管理の措置は、法の施行日(平成27年4月1日)より後に新たに設けたものだけでなく、施行前から取り組んでいるものがあれば、そちらを計画に記載し、実施内容を明示できるものを添付することでも構わないとのこと(厚労省確認済み)。
冒頭(2)の定年到達後の継続雇用者については、「第二種計画」を作成し、厚生労働大臣の認定を受けます。
第二種計画の様式は下の方にある[資料編]からダウンロードできるようリンクを貼っています(PDF版、WORD版)。
この計画の中には、次の事項を記載します。
- 第二種特定有期雇用労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮など
- その他厚生労働省令で定める事項
参考
上記の第二種特定有期雇用労働者に対し「事業主がおかれている実情に照らして適切なものを行うことが必要」とされるものとして、指針(第2-2:リンク先官報PDFの3ページ目)に次のものが掲げられています。
高年齢者雇用確保措置を講じた上で、以下のいずれかの雇用管理に関する措置を行うこととされます。
・高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任※詳細は、パンフレットP17に掲載があります。
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設、方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化
<管理人注>
上に掲げている雇用管理の措置は、法の施行日(平成27年4月1日)より後に新たに設けたものだけでなく、施行前から取り組んでいるものがあれば、そちらを計画に記載し、実施内容を明示できるものを添付することでも構わないとのこと(厚労省確認済み)。
「施行規則2条~5条(リンク先PDF参照)」では、次のように触れられています。
- 第一種計画・第二種計画に係る認定を受けようとする事業主は、申請書1通及びその写し1通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出します。具体的な手続きは、パンフレットP13にあり。直接提出するほか、郵送や電子申請も可能です。労働基準監督署を経由して提出することもできます。
- 第一種計画の申請書及びその写しには、就業規則その他の書類であって、第一種特定有期雇用労働者(管理人注:高度な専門的知識を持つ労働者)の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするものを添付します。
- 第二種計画の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付します。
- 就業規則その他の書類であって、法第6条第1項に規定する第二種特定有期雇用労働者(管理人注:定年到達後に継続雇用される者)の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするもの
- 就業規則その他の書類であって、高年齢者雇用安定法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置を現に講じていることを明らかにするもの
- 法に係る申請等のうち、法第11条の報告[管理人注:第一種・第二種認定計画の実施状況についての報告]以外のものについては、社会保険労務士による手続きが認められています。
管理人事務所でも申請や相談は承っていますが、この法律に基づく計画申請の際は雇用管理の措置も講じていく必要があるため、会って話をしやすい距離にいる社会保険労務士を探されることをお薦めします。
ご参考までに、社会保険労務士会で公開している「会員リスト」ページのリンクを貼りますね。
→[社会保険労務士会員リスト]
全国に、企業の発展を親身になって支えてくれる社会保険労務士がたくさんいますので、ぜひご活用ください。
認定通知書の交付
都道府県労働局の審査を受けた後、認定通知書(または不認定通知書)が交付されます。
交付までの概要は以下の通りです。
労働条件の明示
労働条件の明示事項として、通常の労働者に明示する事項のほかに、次のことも明示(書面交付)をすることとされています(労働条件明示の特例の根拠→官報リンク)。
専門的知識等を有する者
モデル労働条件通知書が公開されています。参考までにご覧ください。
モデル労働条件通知書
「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」
会社がとる措置、計画の作成案内、労働条件通知書の例などが記載されています。
第一種計画の様式 平成27年3月20日追加
第一種計画認定・変更申請書[PDF版]
第一種計画認定・変更申請書[WORD版]
※記載方法は、上にリンクを貼ったパンフレットP14掲載。
平成26年11月28日_官報あらまし 有期特措法のあらまし
平成26年11月28日_官報 有期特措法です
平成26年11月28日_通達_基発1128第1号
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
平成26年11月28日_通達_基発1128第2号
「労働契約法の施行について」の一部改正について
平成24年08月10日_通達_基発0810第2号の一部改正
「労働契約法の施行について」の通達の一部改正あり(H26.11.28)
次に、施行規則・指針・通達等です。
平成27年3月18日 施行規則
平成27年3月18日 労基特例(労働条件明示の特例)
平成27年3月18日 専門的知識の基準など
平成27年3月18日 指針
平成27年3月18日 通達(基発0318第1号)
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
平成27年3月18日 通達(基発0318第2号)
「労働契約法の施行について」の一部改正について
平成27年3月18日 通達(基発0318第3号)
特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令の施行について
平成27年3月18日 通達(基発0318第4号)
労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正について
資料編は以上です。
なお、法案の成立までに至る関連情報は、このページの一番下に参考情報としてリンクを貼っておきました。
併せてご確認ください。
労働契約法の改正について
研究開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から
「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」
が公布され、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられました。
こちらは平成26年4月1日から施行されています。
パンフレット
大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について
条文や通達については、関連情報1に掲げた労働契約法の改正案内ページに掲載されています。
平成26年2月14日 有期労働契約の無期転換ルール等について(建議)
労働政策審議会から厚生労働大臣への建議(意見を述べる)です。
法の概要(法案の段階の図入り資料です。)
※法律公布後の概要資料については、平成26年11月26日の報道発表資料内にあります。こちらには上記法案の概要資料にある2ページ目の図がありません。図をご覧になりたい方は法案の段階のものをご覧下さい。
平成26年11月28日 厚生労働省 報道発表資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066594.html
条文は、官報のほか上記報道発表資料内のPDF資料からも確認をすることができます。
平成26年12月18日 労働政策審議会(労働条件分科会)資料
資料No.2 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の制定について
資料No.3 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
平成27年1月28日 特別措置法施行規則等の案(概要)
このPDF資料の中には、以下のものが含まれています。
・施行規則の案(概要)
・高度の専門的知識等を有する者の基準案(概要)
・告示改正案(概要)
・特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理の指針案(概要)
・労働契約締結・更新時の労働条件明示の特例に関する省令案(概要)
平成27年1月28日 特別措置法施行規則案に対する意見募集(e-gov)
意見・情報受付の締切日は、2015(平成27)年2月26日です。
平成27年1月29日開催 労働政策審議会労働条件分科会有期雇用特別部会
諮問文、省令案、指針案等の掲載あり。
平成27年2月9日 労働政策審議会への諮問と厚労大臣に対する答申
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)の施行に向け、厚生労働省は、労働政策審議会に対して以下の事項等について諮問(平成27年2月9日)。
厚生労働省では、この答申を踏まえ、速やかに省令・告示の制定を進めるとともに、平成27年4月1日の施行に向けた事業主等への周知に取り組んでいくとのこと。
平成27年2月9日開催 労働政策審議会労働条件分科会有期雇用特別部会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000073749.html
諮問文、省令案、指針案等
認定通知書の交付
都道府県労働局の審査を受けた後、認定通知書(または不認定通知書)が交付されます。
交付までの概要は以下の通りです。
- 都道府県労働局から交付日の連絡を受け日程調整。
- 認定通知書の交付は、原則として、申請した都道府県労働局にて(労働基準監督署経由で申請した場合は、労働基準監督署)。
- 事業所が遠隔地に所在する等の場合には、郵送での交付も可(希望する場合には、申請時に申出)。
- 受領の際には、認印を持参
労働条件の明示
労働条件の明示事項として、通常の労働者に明示する事項のほかに、次のことも明示(書面交付)をすることとされています(労働条件明示の特例の根拠→官報リンク)。
専門的知識等を有する者
- プロジェクトに係る期間(最長10年)が、無期転換申込権が発生しない期間であること。
- 特例の対象となるプロジェクトの具体的な範囲。
- 定年後引き続いて雇用されている期間が、それぞれ無期転換申込権が発生しない期間であること。
モデル労働条件通知書が公開されています。参考までにご覧ください。
モデル労働条件通知書
資料編1
パンフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」
会社がとる措置、計画の作成案内、労働条件通知書の例などが記載されています。
第一種計画の様式 平成27年3月20日追加
第一種計画認定・変更申請書[PDF版]
第一種計画認定・変更申請書[WORD版]
※記載方法は、上にリンクを貼ったパンフレットP14掲載。
資料編2
法・通達等です。平成26年11月28日_官報あらまし 有期特措法のあらまし
平成26年11月28日_官報 有期特措法です
平成26年11月28日_通達_基発1128第1号
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
平成26年11月28日_通達_基発1128第2号
「労働契約法の施行について」の一部改正について
平成24年08月10日_通達_基発0810第2号の一部改正
「労働契約法の施行について」の通達の一部改正あり(H26.11.28)
次に、施行規則・指針・通達等です。
平成27年3月18日 施行規則
平成27年3月18日 労基特例(労働条件明示の特例)
平成27年3月18日 専門的知識の基準など
平成27年3月18日 指針
平成27年3月18日 通達(基発0318第1号)
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
平成27年3月18日 通達(基発0318第2号)
「労働契約法の施行について」の一部改正について
平成27年3月18日 通達(基発0318第3号)
特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令の施行について
平成27年3月18日 通達(基発0318第4号)
労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正について
資料編は以上です。
なお、法案の成立までに至る関連情報は、このページの一番下に参考情報としてリンクを貼っておきました。
関連情報1
平成26年11月28日に公布された「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」と関連がある【労働契約法】については、以下のWEBサイト(厚生労働省)に情報がまとまっています。併せてご確認ください。
労働契約法の改正について
関連情報2
労働契約法の特例については、今回ご案内したもののほか、大学等の研究者や教員等を対象とするものも設けられています。研究開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から
「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」
が公布され、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられました。
こちらは平成26年4月1日から施行されています。
パンフレット
大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について
条文や通達については、関連情報1に掲げた労働契約法の改正案内ページに掲載されています。
参考情報
改正までに至った関連情報として主なものを載せます。平成26年2月14日 有期労働契約の無期転換ルール等について(建議)
労働政策審議会から厚生労働大臣への建議(意見を述べる)です。
法の概要(法案の段階の図入り資料です。)
※法律公布後の概要資料については、平成26年11月26日の報道発表資料内にあります。こちらには上記法案の概要資料にある2ページ目の図がありません。図をご覧になりたい方は法案の段階のものをご覧下さい。
平成26年11月28日 厚生労働省 報道発表資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066594.html
条文は、官報のほか上記報道発表資料内のPDF資料からも確認をすることができます。
平成26年12月18日 労働政策審議会(労働条件分科会)資料
資料No.2 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の制定について
資料No.3 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について
平成27年1月28日 特別措置法施行規則等の案(概要)
このPDF資料の中には、以下のものが含まれています。
・施行規則の案(概要)
・高度の専門的知識等を有する者の基準案(概要)
・告示改正案(概要)
・特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理の指針案(概要)
・労働契約締結・更新時の労働条件明示の特例に関する省令案(概要)
平成27年1月28日 特別措置法施行規則案に対する意見募集(e-gov)
意見・情報受付の締切日は、2015(平成27)年2月26日です。
平成27年1月29日開催 労働政策審議会労働条件分科会有期雇用特別部会
諮問文、省令案、指針案等の掲載あり。
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)の施行に向け、厚生労働省は、労働政策審議会に対して以下の事項等について諮問(平成27年2月9日)。
- 特別措置法施行規則案要綱
- 労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令案要綱 など
厚生労働省では、この答申を踏まえ、速やかに省令・告示の制定を進めるとともに、平成27年4月1日の施行に向けた事業主等への周知に取り組んでいくとのこと。
平成27年2月9日開催 労働政策審議会労働条件分科会有期雇用特別部会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000073749.html
諮問文、省令案、指針案等