注:上記リーフレットは東京ハローワークWEB<http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/>より検索して入手したのですが、ホームページを見たところ見あたらなかったので、上記リンクは管理人WEBページにアップしているリーフレットにリンクしています。
改正概要は以下の通りです
現行制度では、労使協定により継続雇用の基準を設け対象者を限定することが可能ですが、平成25年4月以降は希望者全員を継続雇用の対象となります。※指針により一部除外が認められる見込み。現時点では指針は未制定。
経過措置
制度の施行にあたっては経過措置が認められます。平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている場合、以下の者に対し、継続雇用の基準を適用することができます。
- 平成28年3月31日までは61歳以上の者
- 平成31年3月31日までは62歳以上の者
- 平成34年3月31日までは63歳以上の者
- 平成37年3月31日までは64歳以上の者
「労使協定」という点に要注意。以前は「就業規則」に定めておくことで基準を適用することが可能でしたが、現在では基準を適用する場合は労使協定の締結が必要です。
協定未締結の事業所についてはお気をつけください。