2012年10月26日金曜日

改正 労働契約法 施行日を定める政令等が公布されました

本日(10月26日)、以下の政令、省令、告示が公布されました。
管理人WEBページに官報をアップしました。
http://www.office-sato.jp/cn10/roudoukeiyakuhou/roudoukeiyakuhou02.html

公布された政令、省令、告示の内容は以下の通りです。

1.労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

労働契約法の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日を、平成25年4月1日とする。

2.労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令

労働契約法の一部を改正する法律の施行に伴い、労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める。

3.労働基準法施行規則の一部を改正する省令

建議「有期労働契約の在り方について」に基づき、書面の交付の方法により明示しなければならない労働条件として「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を加える。

4.有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を改正する告示

上記3.の労働基準法施行規則の改正に伴い、契約締結時の明示事項等に係る規定を削除する。