2012年7月9日月曜日

外国人労働者の雇用にあたって(新しい在留管理制度スタート)

外国人正規滞在者(中長期在留者)に「在留カード」を交付する新しい在留管理制度がスタートしています。
※従来の外国人登録証は廃止。

※↑上記リンクの黄色い枠で囲った中に、雇用保険の資格取得届の記載等、注意を要する箇所があります。しばらくは厚労省ホームページに「NEW」のマークがあると思いますので、変更点にはお気をつけください。 

--- 以下は、高度人材外国人に関する話題です。---
当informationの4月24日記事において「ポイント制度施行に伴う外国人雇用状況届出について」として高度人材外国人に関する情報を発信しましたが、制度開始に伴い一部抜粋して再掲します。


【ポイント制度施行に伴う外国人雇用状況届出】
平成24年5月7日より、制度施行に伴い「在留資格」の記載に注意を要します。(ポイント制の対象となる方の在留資格は「特定活動」のみ)

書式の記載案内は厚労省発行の以下リーフレットを参照願います。


【ポイント制による出入国管理上の優遇制度とは】 
高度人材の受入れを促進するため、高度人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を与える制度です。


【ポイント評価】
高度人材の活動内容を、
・学術研究活動
・高度専門、技術活動
・経営、管理活動
の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数に達した場合に、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的とするものです。


【優遇措置】
ポイント評価の結果、70点以上獲得した方を高度人材外国人とします。高度人材外国人には以下の出入国管理上の優遇措置が付与されます。

1) 複合的な在留活動の許容
2) 「5年」の在留期間の付与(注)
3) 在留歴に係る永住許可要件の緩和(概ね5年で永住許可の対象とする)
4) 入国・在留手続の優先処理
5) 高度人材の配偶者の就労
6) 一定の条件の下での高度人材の親の帯同の許容
7) 一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人の許容

注)
「5年の在留期間の付与」…平成21年に可決・成立した改正入管法の施行日(平成24年7月9日)から実施。


【FAQ】


【参考URL等】

上記URLには制度概要のほかポイント計算表、法務省告示などが掲載されています。