2012年7月12日木曜日

配偶者から暴力を受けている方、年金保険料免除の対象者へ

暴力を受け配偶者(DV加害者)と住居が異なる者であって、国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、納付が免除になります。 
(平成24年7月9日施行)

【参考までに】
配偶者から暴力を受けている方についての各種救済等については、以下のサイトをご参照ください。関連する法令が多岐にわたるので、内容をご覧いただいた方がよいのですが、暴力をふるう相手側の健保被扶養者から外れるにはどうしたらよいかなど、各種法令・通知が掲載されています。