2013年5月31日金曜日

年間報酬の平均額による標準報酬月額の算定(健康保険・厚生年金保険)

社会保険(健保・厚年)の標準報酬月額算定の特例のご案内です。
この算定方法は一昨年(平成23年度)より設けられたものですが、創設からまだそれほど期間が経過していないことから念のためご案内いたします。

1.どのような制度?

通常の方法[以下の]により算出した標準報酬月額と、により算出したものとを比べ2等級以上の差があり、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合、により標準報酬月額を算定することができます。
a  4月から6月の報酬額 
b 前年7月から当年6月(1年間)の報酬額

2.具体例

次のようなケースが考えられます(実際にはどのような業務を行っているかを申立書(様式1。このページの下に資料編としてまとめてあります)に記載し、認められたものが対象となります。

例:4月〜6月に以下のものに該当し報酬支払い額に通常月より高低が生じるとき。
・人事異動や決算のために時間外労働が増える部門
・入退社、転居に伴い業務が増加する引っ越し、不動産の業務
・その時期に収穫期を迎える農産物加工等
・夏季や冬季は繁忙期だが、4月〜6月は閑散期で低い報酬となる業務

3.効果

4月〜6月の報酬が他の月に比べて極めて高い(又は低い)ときは、徴収する保険料水準や給付の水準が、通常月の報酬により算出したものより高く(又は低く)なってしまうことがあります。
そこで、上記(1)(2)を比較し、2等級以上の差が生じるときは年平均の報酬(2)を使って標準報酬月額を算定できることとされました(平成23年より)。

4.注意点

この手続きをするときは、通常の算定基礎届と異なり、被保険者の同意を要する(このページの下にアップしている「様式2」に同意欄あり)ことが注意点です。

これは、低い標準報酬月額を採用したときに、保険料は低くなるメリットがあるのですが、事故発生時などに保険給付の額が低くなることがあるためです。

例…健保の傷病手当金は標準報酬月額を基に計算。
標準報酬月額が低いときは給付額も下がります。また、老後に受ける老齢厚生年金も標準報酬月額が計算の基となるためこちらにも影響が生じます。

5.資料編

手続きに用いる書式及び記載例
手続きについて、Q&A
留意事項
通達等
その他の資料(手続きには直接関係ありません)