既に利用中の会社も影響を受ける部分がありますのでお気をつけください。
変更点は次の3つ
- 雇用指標の確認
- 残業相殺の実施
- 短時間休業実施の際の助成対象変更
雇用指標の確認
最近3か月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値を、前年同期と比べる。一定以上増加がないことが支給要件に追加。
※基準は中小企業と大企業で異なる。詳細は末尾のリーフレット参照。
※対象期間の初日(助成金利用開始日)を平成25年6月1日以降に設定する会社が対象。
残業相殺の実施
休業・教育訓練を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引く。短時間休業実施の際の助成対象変更
次の短時間休業は助成対象とならない。- 始業時刻から、または終業時刻まで連続して行われる休業ではない場(例:就業時間8:30~17:30の事業所で、13:00~14:00の短時間休業を行う)
- 短時間休業実施日に、対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を付与する場合。
- 出張中の労働者に短時間休業をさせる場合。