2012年7月11日水曜日

平成24年8月1日以降の基本手当日額、雇用継続給付の限度額等(雇用保険)_リーフレット有り

基本手当」と言われてもピンとこない方がいらっしゃるかもしれませんね。失業したときに受けるいわゆる「失業保険」の正しい呼び名です。

この基本手当の1日あたりの支給額を算出する過程において、最低・最高限度額(前年度の毎月勤労統計調査の平均給与額に基づいて、毎年8月1日以降の額を定める)が設定されています。

また、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付育児休業給付介護休業給付)の支給限度額についても変更があります。

平成24年8月1日以降の基本手当日額の算定に用いる賃金日額の最低・最高限度額は次の通りです。

  • 最低限度額
1,864円 → 1,856円(▲8円)
  • 最高限度額
最高額は、年齢ごとに区分されています
○60歳以上65歳未満
6,777円 → 6,759円 (▲18円)
○45歳以上60歳未満
7,890円 → 7,870円 (▲20円)
○30歳以上45歳未満 
7,170円 → 7,155円 (▲15円)
○30歳未満 
6,455円 → 6,440円 (▲15円)

失業期間中に、自己の労働による収入(内職収入等)があったときの基本手当の減額の算定に用いる控除額

1,299円 → 1,296円(▲3円)

高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額

344,209円 → 343,396円に引き下げ。 

育児休業給付の支給限度額

215,100円 → 214,650円に引き下げ
※初日が平成24 年8月1日以後である支給対象期間から変更

介護休業給付の支給限度額

172,080円 → 171,720円に引き下げ
※初日が平成24 年8月1日以後である支給対象期間から変更

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate-02.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate-03.pdf

【参考情報】
基本手当日額の算出の仕方について。



基本手当日額の算出は、次のように行っていきます。
1.賃金日額を算出。
 ※賃金日額…離職前の被保険者期間6か月間の平均賃金額を基に計算。退職をするときに交付された「離職票」を見ると、賃金額が記入されています。それを用いて、まずは賃金日額を算出します。
※気をつけたいのは、離職前6箇月の平均賃金額がそのまま基本手当の日額となるわけではない点。賃金日額の最低限度額や年齢階層に応じた最高限度額の適用があり、さらに、次の2.にある給付率を乗じることにより基本手当日額を算出します。 
2.上記賃金日額×給付率(5割〜8割)により、基本手当日額を算出。
※5割〜8割…在職中の賃金が高かった方は大幅に減額(最大8割)され、賃金額が低かった方は減額幅が小さいものとなります。