2013年11月15日金曜日

雇用調整助成金の変更 H25.12.1~

雇用調整助成金の要件その他の変更があります(平成25年12月1日から)。

雇用調整助成金とは

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施。→従業員の雇用を維持した場合に助成。


12月以降の変更点


1 クーリング期間制度の実施
過去に雇用調整助成金等の支給を受けたことがある事業主は要注意です!
新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了日の翌日から起算して1年を超えていることが必要になります。

2 休業規模要件の設置
判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、
対象被保険者に係る所定労働延日数
・大企業 :1/15以上
・中小企業:1/20以上
の場合のみ助成対象となります。

3 特例短時間休業の廃止
短時間休業のうち、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、助成対象外となります。

4 教育訓練の見直し
教育訓練の助成額のほか、いくつかの見直しを行っています。
変更点が複数あるためリーフレット裏面をご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin12.pdf

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/koyou_chosei01.pdf