経済上の理由により、最近1か月の生産量、売上高などがその直前の1か月または前年同期と比べ、原則として5%以上減少している、または減少する見込みであること
平成25年3月31日をもって、この特例は終了します。
平成25年4月1日以降の主な要件
平成25年4月1日以降に助成金の対象期間を設定する(利用を開始する)すべての事業主は、以下の要件を満たす必要があります(他にも要件があります)- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などが、前年同期と比べ10%以上減少していること
変更点
・「最近1箇月」 → 「最近3箇月」
・「直前の1箇月または前年同期」 → 「前年同期」
・「5%以上減少している」 → 「10%以上減少している、または減少する見込みである」