2013年2月15日金曜日

雇用調整助成金の特例(円高による要件緩和)を終了

これまで、円高の影響を受けた事業主には、生産量要件を緩和し、以下の特例を適用していました。
経済上の理由により、最近1か月の生産量、売上高などがその直前の1か月または前年同期と比べ、原則として5%以上減少している、または減少する見込みであること
平成25年3月31日をもって、この特例は終了します。

平成25年4月1日以降の主な要件

平成25年4月1日以降に助成金の対象期間を設定する(利用を開始する)すべての事業主は、以下の要件を満たす必要があります(他にも要件があります)
  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
  2. 経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などが、前年同期と比べ10%以上減少していること
変更点
・「最近1箇月」  「最近3箇月」
・「直前の1箇月または前年同期」 
 「前年同期」
・「5%以上減少している」 
 「10%以上減少している、または減少する見込みである」

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/20130215-1.pdf

助成率引き下げ

2月8日に雇用調整助成金の助成率引き下げについてもご案内していますので、併せてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/20130208-1.pdf