2013年8月1日木曜日

労災 特別加入者の給付基礎日額変更 平成25年9月

改正のPOINT

労災保険の改正案内です(平成25年9月施行)。
特別加入者の給付基礎日額の範囲が変更され、現行の上限額(20,000円)の上に、「22,000円24,000円25,000円」が加わります。

----- 以下は8月7日に加筆しました -----

改正リーフレット 8月7日追記

記事公開(8/1)の後、リーフレットが出ましたので加筆しました。
新しい額の選択時期にお気をつけください。
【すでに特別加入している方】
来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できます。
給付基礎日額の変更を希望する場合は、年度末(平成26年3月18日~3月31日)または労働保険の年度更新期間(平成26年6月1日~7月10日)に手続きを行ってください。 
【新規に加入する方】
加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/130807-1.pdf
----- 8月7日加筆はここまで -----

変更点

以下のパンフレット(厚労省発行)の「表3 給付基礎日額・保険料」をご覧ください。表内に給付基礎日額「20,000円」があります。
今回の改正により現行の金額の上にさらに3つの給付基礎日額が加わることとなりました。
追加される給付基礎日額とそれに応じた保険料算定基礎額は次のとおりです。
  • 給付基礎日額 --- 保険料算定基礎額
  • 25,000円 --- 9,125,000円
  • 24,000円 --- 8,760,000円
  • 22,000円 --- 8,030,000円


官報リンク

※官報の4段目が該当部分です。


参考

特別加入者とは…
労災保険は「労働者」を対象として保険給付が行われ、「会社の代表者等」は業務上の事故が発生した場合でも労災からの保険給付を受けることができません。

ただし、規模の小さい会社の代表者など労働者と同様の仕事をされている方については、特別加入制度を利用し、業務上や通勤途中の事故について保険給付を受けることができます。

特別加入制度について詳細を把握する際は、厚生労働省WEBサイトに掲載されているパンフレット等をご覧ください(特別加入の手続きサポートについては管理人事務所でも行っていますので気軽にお声をかけてください)。

給付基礎日額とは…
労働者の場合は、保険料計算や事故発生時の保険給付を計算する際に「賃金」を基にして金額を算出します。
特別加入者の場合は、保険料や保険給付の算出の際に賃金を用いず、特別加入時に選択した「給付基礎日額」を用います。給付基礎日額の概要については前述の「特別加入者のしおり:給付基礎日額・保険料」をご覧下さい。

今回の改正では、給付基礎日額の範囲が拡げられました。
高い給付基礎日額を選択した場合、保険料額は高くなりますが、事故が発生したときの保険給付もそれに応じて高い額を受けられることとなります。


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