2013年8月19日月曜日

「社会保険の適用拡大が短時間労働に与える影響調査」結果

平成28年10月から一定規模以上の事業所で働く短時間労働者が、社会保険の被保険者とされます。

社会保険の適用拡大が短時間労働者の雇用管理に及ぼす影響や、適用拡大された場合の短時間労働者の対応意向等のアンケート調査が実施されました。
(労働政策研究・研修機構)

概要抜粋

  • 半数超の事業所が、社会保険が適用拡大されたら短時間労働者の雇用管理等を「見直す」と回答。
  • 所定労働時間の長時間化を図る事業所と、短時間化を図る事業所がいずれも約3割。
  • 厚生年金・健康保険の被保険者として加入することを「希望する」短時間労働者は、国民年金の第1号被保険者で約5割、第3号被保険者では約2割。
  • 6割超の短時間労働者が、社会保険が適用拡大されたら働き方を「変えると思う」と回答。
  • 社会保険の適用を希望しているが、会社から労働時間の短時間化を求められた場合は、「他の会社を探す」「分からない・何とも言えない」「受け容れる」がそれぞれ3割程度。

調査結果

ページ下部に、PDFの詳細資料あり。

参考1

平成28年10月以降の短時間労働者の適用基準
  1. 20時間以上
  2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
  3. 勤務期間1年以上
  4. 学生は適用除外
  5. 従業員501人以上の企業
※5に記載したとおり、平成28年10月以降に短時間労働者を被保険者とするのは、従業員501人(現行基準で適用となる被保険者数で算定)以上規模の会社です。
それより小さい規模の会社に対する適用開始時期については現時点では定められていません。

参考2

厚生労働省 資料(PDF)