平成26年10月1日から、労災保険の「特別加入」に新規で加入する場合、労働局長の加入承認日は以下のように変わりました。
変更前「申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日」
変更後「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日」
その他、以下の手続き可能期間も変更されています。
・業務内容の変更手続き
・給付基礎日額の変更
・特別加入の脱退
詳細は以下のリーフレット(厚労省発行)をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000059520.pdf
【参考】
特別加入とは、本来は労災の対象にならない事業主等に対して労災の加入を認め、労災事故が生じたときに保険給付を行う制度です。
詳細を知りたい場合は、厚労省の以下のサイトにある「特別加入制度のしおり」等をご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html