2014年9月25日木曜日

平成26年10月以降の社会保険手続き(変更)

社会保険の資格取得手続きをするときは、基礎年金番号を記載して届け出ます。
これまでは、基礎年金番号が不明なときは運転免許証等を基に会社が本人確認をした上で手続きを進めることとされていました。

平成26年10月1日以降、基礎年金番号不明のときの取り扱いが一部変更になります。


変更後

日本年金機構では、マイナンバー制度導入に向けた取り組みとして
  • 住民票上の住所」と
  • 「資格取得届に記載している住所」
が一致しているかどうかにより本人確認をすることとなりました。


会社側(従業員側)の注意点

住民票上の住所と異なる場所に住んで会社に通勤しているとき(例えば、住民票上の住所は実家のままで、本人は会社の近くに家を借りて住んでいる等)は、

資格取得届の住所欄:本人宛の郵便物が届く住所を記載
資格取得届の備考欄住民票上の住所を記載

このように、「備考欄に住民票上の住所を記載して届出」をすることとなります。


住所による本人確認ができなかった場合

資格取得届は、一旦会社に返却されます。
本人確認ができない間は、健康保険証は交付されません。


その他

今後も会社側は運転免許証等で本人確認をする必要はありますが、「運転免許証確認済み」等の情報は、備考欄への記載を省略可とされました。