平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります。
【これまで】
支給単位期間中に11日以上就業→その支給単位期間については不支給。【変更後】
10日を超える就業をした場合でも、就業時間が80時間以下のときは支給あり。※参考
支給単位期間とは育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間をいいます。
関連情報
育児休業給付の関連情報のご案内です。平成26年4月1日以降は、育児休業を開始してから180日目までの給付割合が「67%」に引き上げられています。
(これまでは全期間について、休業開始前賃金の「50%」が支給されていました。)
こちらもリーフレットをご確認ください。