2014年10月18日土曜日

マイカー通勤等の非課税限度額引き上げ

平成26年10月22日追記
国税庁WEBサイトに、課税済み通勤手当についての年末調整時の精算や源泉徴収簿の記入例などが公開されましたので、このページの下部にリンクを追加しました。

〜 以下は平成26年10月18日に公開していた内容です 〜

交通用具使用者(マイカー通勤者等)についての所得税の非課税限度額が引き上げられました(平成26年10月20日施行)。
新たに「片道55km以上」の区分も新設されています。
該当する官報のリンクは下方にあります。

改正後の非課税限度額

片道の通勤距離  1月あたりの限度額(従来の額)
2km以上10km未満  4,200円(4,100円)
10km以上15km未満  7,100円(6,500円)
15km以上25km未満 12,900円(11,300円)
25km以上35km未満 18,700円(16,100円)
35km以上45km未満 24,400円(20,900円)
45km以上55km未満 28,000円(24,500円)
55km以上     31,600円←新設

政令の施行日

平成26年10月20日です。

経過措置

  1. 改正後の所得税法施行令(次項において「新令」という。 )第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、新通勤手当(平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当をいい、同日前に受けるべきこれらの手当の差額として追給されるものを除く。同項において同じ。)について適用し、同日前に受けるべき改正前の所得税法施行令第20条の2(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
  2. 新通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第20条の2及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

平成26年10月17日官報(改正の概要)

※官報の右下が該当部分です。
http://www.office-sato.jp/_src/sc6029/2014.10.17_hikazei_tuukin_aramasi.pdf

平成26年10月17日官報(改正内容)

※官報の上から2段目が該当部分です。
http://www.office-sato.jp/_src/sc6030/2014.10.17_hikazei_tuukin_kanpou.pdf


〜 ここから下は、10月22日に追加した部分です 〜

通勤手当の非課税限度額の引上げ(PDF)

https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf
今回の非課税限度額の引き上げは、「平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当」が対象になりますので、すでに支給しているものも調整の対象となります。
上記PDFには、年末調整時の精算方法の記載があります。
一部を引用します。
(1) 既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
(2) 年末調整の際における精算の具体的な手続は、次のように行います。

  以下の本文は省略します。上記PDFにてご確認ください。

年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例(PDF)

https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf

通勤手当の非課税限度額の引上げについて(国税庁WEBサイト)

https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm


国税庁タックスアンサー

No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm