労働保険料は、毎年【7月10日】が第1期の納期限とされていますが、口座振替の手続きを行っている場合、【9月6日】に納付となります。
労働保険料の納付の手間を省いたり、納める時期を後ろにずらしたいとお考えの会社の方はご利用ください。
申込の締切日
申込み締切日に注意が必要です。第1期分(7月10日納期限)から口座振替を利用するには、2月25日までに手続きをする必要があります。
申込日等の詳細は、下の方でご案内する厚生労働省WEBサイトをご覧ください。
口座振替納付日
口座振替納付を利用した場合の納期は次のようになります。第1期 7/10 → 9/6
第2期 10/31 → 11/14
第3期 1/31 → 2/14
※1 延納(分割納付)が認められる事業所は、3分割納付が可能。
※2 振替納付日が土日祝の場合には、その後の金融機関の営業日。
※3 単独有期事業は、3/31の納期もあります。
手続き
所定の申込用紙を記入し、金融機関に提出します。以下のページより入手をしてください。
口座振替の申込用紙のダウンロード
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