平成24年10月1日から、この助成金の対象となる被災地求職者の要件に、ハローワークでの求職活動の有無が追加になります。被災離職者については、要件の変更はありません。
支給対象となる被災地求職者
10月1日以降は、これまでの要件(1)、(2)に加えて(3)も満たす必要があります。(1) 東日本大震災発生時に被災地域に居住
震災により被災地域外に住所または居所を変更している人を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった人は除きます
(2) 震災後安定した職業に就いていないこと
具体的には、「同一事業所での1週間の所定労働時間が20時間以上にならず、かつ、6か月以上就労していないこと」をいいます。
(3) 震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワークなどで求職活動を行っていること
ただし、震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域に居住していた人などは除きます。