2012年8月30日木曜日

改正 公的年金(短時間労働者への適用拡大等):加筆・再掲

当information8月15日、8月22日記事にて年金改正案成立の話題に触れましたが、厚生労働省より年金制度の改正案内ページが公開されましたので記事に加筆して再掲します。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/images/0829_01.jpg

 ----- 以下は、8月22日にアップした内容です -----

当information8月15日記事にて年金改正案成立の話題に触れましたが、日本年金機構より改正内容を簡潔にまとめた資料(PDF2ページ)が公開されていましたのでアップします。 
↓こちらのリンクを参照願います。
http://www.office-sato.jp/_src/sc2602/2012.08.13_nenkin_kaisei_annai.pdf
注)短時間労働者への適用拡大の改正点について
事業所規模は「従業員501人以上」と記載されていますが、全従業員の数ではなく現行の適用基準でみたときに適用となる「被保険者の数」で算定します。
※この改正法は、本日(平成24年8月22日)公布されています。

----- 以下は、8月15日にアップした内容です -----


「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」について(8月10日成立、8月22日公布)。

項目は複数あるのですが労働者の社会保障および企業運営に影響が出てくると思われる短時間労働者の社保適用拡大については以下の通りです。
----------
社保適用の範囲を次の5つの要件を満たす短時間労働者に拡大する(平成28年10月〜)。
(1)労働時間20時間以上
(2)報酬は月額8.8万円以上
(3)勤務期間1年以上
(4)学生ではない
(5)従業員数501人以上

上記内容の注意点

  1. 「従業員数501人以上」は、全従業員の数ではなく、現行の適用基準で適用となる被保険者の数で算定します。
  2. 当初案では、月額7.8万円→8.8万円に引き上げ。
  3. 当初案の施行時期は「平成28年4月」→「平成28年10月」へ。
また、原案にあった、低所得者の年金額の加算、高所得者の年金額の調整(老齢基礎年金の支給停止)など削除されている規定もあります。 

----------
なお、法案の中には短時間労働者への社保適用拡大のほか、
・年金の受給資格期間短縮(25年→10年へ)
・基礎年金の国庫負担1/2が恒久化される特定年度(→26年度とする)
・産休中の保険料免除
・遺族基礎年金の父子家庭への支給
これらのものも含まれます。

また、別の法案となりますが、同日に「厚生年金保険と共済年金の一元化法案」も成立しています(平成27年10月施行)。


【参考資料】

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立・22日公布平成24年法律第62号)  
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立・22日公布平成24年法律第63号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-1.pdf

上記リンクの中に法律案が複数あります。
「閣法の一覧」提出回次180の74番にあり。
または「公的年金制度の財政」というキーワードでページ内検索をすることでも該当法案を見つけられると思います。

上記リンクの中に法律案がいくつかあります。
そのうち「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案」をご覧ください。