2012年9月5日水曜日

内定取消し状況の公表(厚生労働省)

平成23年度の新卒者内定取消し状況が公表されました。
また、同時に内定取消し企業名の公表も行われています。
http://goo.gl/MzjnU
内定取消しは新卒者の将来を左右する重大な事態であることはもちろんですが、企業名の公表があったときは、その企業で働く従業員全員にとっても望ましくないことと言えますので、経営者・採用担当者は注意が必要です。

企業名が公表されるのはどのようなとき?

次の【いずれか】に該当したときです(上記リンクp8参照)。
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(1) 2年以上連続して行われたもの
(2) 同一年度内に 10 名以上の者に対して行われたもの
(3) 事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないとき
(4) 内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
(5) 内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
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例えば、(2)にあるように10名以上の内定取消しがあったときには公表事由に該当します。
それでは、人数が少なければ公表されないか?というとそうとは限らず、今回公表された企業も1人の内定取消しで企業名が公表されていました。
上記(1)〜(5)の【いずれか】に該当したときは、企業名公表につながることをお気をつけください。