「30日」と「31日」では日雇派遣に該当する・しないが変わってきます。
従来は月ごとに契約していたという会社では「30日」の月と2月は要注意です。
※「30日」の月は原則として日雇派遣禁止なので、それより長い雇用契約期間とする必要あり。
※いわゆる「17.5業務」の日雇派遣禁止の例外とされる業務については、上記「30日」については気にせず日雇の派遣契約を締結することができます(「17.5業務」については管理人サイトの派遣法案内にある14番目の項目に掲載しています。)。
また、以下の(4)にあるように、契約期間が30日を超えているのであればその期間中に働く日数は少なくても日雇派遣にはあたらないとされています。
何だか抜け道みたいで「労働者の保護」とは形だけとなってしまいそうな…。
判断例の抜粋です。
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- 労働契約の期間が1日の場合(例 10月6日の1日のみの仕事の場合)→ 日雇派遣にあたる
- 労働契約の期間が30日の場合(例 11月の1ヶ月間の仕事の場合)→ 日雇派遣にあたる
- 労働契約の期間が31日の場合(例 12月の1ヶ月間の仕事の場合)→ 日雇派遣にあたらない
- 労働契約の期間が10月1日から11月30日の場合で、1日のみの仕事や数日間の短期仕事を組み合わせて行う場合→ 日雇派遣にあたらない
- 労働契約の期間が14日間で、元々1年間の労働契約を結んでいたが、業務上の都合で延長の必要性があり、追加で新たに結ぶ場合→ 14日間の新たな契約は日雇派遣にあたる
詳細は以下のページをご確認ください。図入りの説明ありです。