2012年9月19日水曜日

改正 労働者派遣法の案内(派遣業務取扱要領の公開)

注:平成27年9月改正の情報については以下のリンク先に掲載しています。
改正 労働者派遣法 平成27年9月



平成24年10月以降の派遣業務取扱要領が公開されました。
http://www.office-sato.jp/_src/sc2816/haken11_toriatukaiyouryou.pdf

併せて、当該要領の改正点、まとめの2種類も公開されています。
http://www.office-sato.jp/_src/sc2822/haken16_omonakaiseiten.pdf
http://www.office-sato.jp/_src/sc2817/haken17_point.pdf

関連記事

----- 以下は、9月12日にアップした記事です。-----

平成24年10月からの派遣法改正に伴い、各種の様式変更・新規追加があります。
9月11日に新様式が公開されました。
様式がアップされているページのリンクはこちら。
しばらくの間は「NEW」マークがついていますので、そちらをご覧ください。 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai04.pdf
・労働者派遣事業報告書」の様式が変更
・「関係派遣先派遣割合報告書」が新設(グループ企業8割規制関係です)

----- 以下は、8月23日にアップした記事です。-----

改正労働者派遣法に関し、厚生労働省において改正案内サイトが開設されました(8月22日)ので、以前当informationに掲載した内容に追記してご案内します。
http://goo.gl/Tg0ti
http://www.office-sato.jp/_src/sc2603/2012.08_kaisei_annai01.pdf


----- 以下は、8月21日にアップした記事です。-----

平成24年10月1日以降の改正労働者派遣法に関しては、8月10日に当informationにアップしましたが、改正全般の案内を管理人WEBページに設けましたので、改正の全体像の把握をお考えの方はご活用くださいませ。
http://www.office-sato.jp/hourei/haken/haken_2012kaisei.html


----- 以下は、8月10日にアップした記事です。-----

労働者派遣法の改正により、日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)は原則として禁止されることとなりますが、一定の例外が認められます。

「例外となる業務」「例外となる者」について定めた政令が公布されましたのでご案内します。
以下のリンク(官報のあらまし)の3ページ目に掲載されています。
※1ページ目は労働契約法の改正のあらまし

例外の一部抜粋

例えば、以下のものが日雇派遣禁止の例外とされています。
・システムやプログラムの設計、保守等
・機械等の設計や製図の業務
・事務用機器の操作
・通訳、翻訳、速記
・秘書の業務
・ファイリングの業務
・日雇労働者が60歳以上のものであるとき 等

参考までに

労働者派遣法改正法は、平成24年10月1日から施行されます。
(労働契約申込みみなし制度については、平成27年10月1日から施行されます。)
労働者派遣法の改正に関連する情報は以下をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken0329.pdf