改正 労働者派遣法 平成27年9月
平成24年10月以降の派遣業務取扱要領が公開されました。
併せて、当該要領の改正点、まとめの2種類も公開されています。
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----- 以下は、9月12日にアップした記事です。-----
平成24年10月からの派遣法改正に伴い、各種の様式変更・新規追加があります。9月11日に新様式が公開されました。
様式がアップされているページのリンクはこちら。
しばらくの間は「NEW」マークがついていますので、そちらをご覧ください。
・労働者派遣事業報告書」の様式が変更
・「関係派遣先派遣割合報告書」が新設(グループ企業8割規制関係です)
----- 以下は、8月23日にアップした記事です。-----
改正労働者派遣法に関し、厚生労働省において改正案内サイトが開設されました(8月22日)ので、以前当informationに掲載した内容に追記してご案内します。
----- 以下は、8月21日にアップした記事です。-----
平成24年10月1日以降の改正労働者派遣法に関しては、8月10日に当informationにアップしましたが、改正全般の案内を管理人WEBページに設けましたので、改正の全体像の把握をお考えの方はご活用くださいませ。
----- 以下は、8月10日にアップした記事です。-----
労働者派遣法の改正により、日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)は原則として禁止されることとなりますが、一定の例外が認められます。「例外となる業務」「例外となる者」について定めた政令が公布されましたのでご案内します。
以下のリンク(官報のあらまし)の3ページ目に掲載されています。
※1ページ目は労働契約法の改正のあらまし
例外の一部抜粋
例えば、以下のものが日雇派遣禁止の例外とされています。・システムやプログラムの設計、保守等
・機械等の設計や製図の業務
・事務用機器の操作
・通訳、翻訳、速記
・秘書の業務
・ファイリングの業務
・日雇労働者が60歳以上のものであるとき 等
参考までに
労働者派遣法改正法は、平成24年10月1日から施行されます。(労働契約申込みみなし制度については、平成27年10月1日から施行されます。)
労働者派遣法の改正に関連する情報は以下をご覧ください。