改正の概要は以下のとおりです。
- 化学物質管理のあり方の見直し
- ストレスチェック制度の創設
- 受動喫煙防止対策の推進
- 重大な労働災害を繰り返す企業への対応
- 外国に立地する検査機関などへの対応
- 規制・届出の見直しなど
1.化学物質管理のあり方の見直し
特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものなどについて、事業者にリスクアセスメントを義務付ける。2.ストレスチェック制度の創設
・医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。ただし、従業員数50人未満の事業場については当分の間努力義務。
・事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
3.受動喫煙防止対策の推進
労働者の受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする。4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応
厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設する。計画作成指示などに従わない企業に対しては厚生労働大臣が勧告し、それにも従わない企業については、名称を公表する。5.外国に立地する検査機関などへの対応
ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造などする際の検査などを行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする。6.規制・届出の見直しなど
・建設物または機械などの新設などを行う場合の事前の計画の届出を廃止する。・電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加する。
施行期日
公布の日から起算し、以下の期間を超えない範囲で政令で定める日とされます。1…2年
2…1年6か月
3…1年
4…1年
5…1年
6…6か月労働安全衛生法の一部を改正する法律に関するリンク
概要 PDF要綱 PDF
条文 PDF
新旧対照表 PDF
通達 労働安全衛生法の一部を改正する法律について(平成26年6月25日付け基発第0625第4号)