故意や過失による機密情報の流出は、社内外の多くの関係者を巻き込んだ事態に発生することがありますので、取り扱いには気をつけていきたいところです。
経済産業省WEBサイトにて、営業秘密に関する管理、流出対策など触れられていますので、そちらをご案内しますね。
リンク
経済産業省 営業秘密 ~営業秘密を守り活用する~主な項目
- 営業秘密、営業秘密管理
- 営業秘密管理のうち、情報セキュリティ面
- 技術流出対策
- 各種データ、資料等
以下、経産省サイトから一部抜粋します。
不正競争防止法により保護される営業秘密とは
技術やノウハウ等の情報が「営業秘密」として不競法で保護されるためには、以下の3要件を満たすことが必要です。
1 秘密として管理されていること(秘密管理性)
(1)情報に触れることができる者を制限すること(アクセス制限)
(2)情報に触れた者にそれが秘密であると認識できること(客観的認識可能性)
2 有用な営業上又は技術上の情報であること(有用性)
当該情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであること。
現実に利用されていなくてもかまいません。
3 公然と知られていないこと(非公知性)
保有者の管理下以外では一般に入手できないこと。
↑この内容は、「営業秘密と不正競争防止法」に掲載あり。
各種契約書等の参考例
リンク:各種契約書等の参考例競業避止義務契約
競業する他社への転職をめぐり争いになることもありますので、それに関する資料を上記サイトより抜粋します。リンク:競業避止義務契約の有効性について
PDFより抜粋します。
・競業避止義務契約が労働契約として、適法に成立していることが必要。
・判例上、競業避止義務契約の有効性を判断する際にポイントとなるのは、
- 守るべき企業の利益があるかどうか、1.を踏まえつつ、競業避止義務契約の内容が目的に照らして合理的な範囲に留まっているかという観点から、
- 従業員の地位、
- 地域的な限定があるか、
- 競業避止義務の存続期間や
- 禁止される競業行為の範囲について必要な制限が掛けられているか、
- 代償措置が講じられているか、