平成27年1月診療分から、高額療養費の自己負担限度額の計算方法が変わります。
負担能力に応じた負担を求める観点から、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化され、標準報酬月額が高い方は自己負担額が増え、標準報酬月額が低い方は自己負担額が減ることとなります。
なお、変更するのは70歳未満のみで、70歳以上の方は従来どおりです。
変更後の具体的な計算式は、以下の協会けんぽサイトにてご確認ください。
試算ツールのご案内
以下は高額療養費(70歳未満)として支給される額を簡易的に試算するツールです。
協会けんぽのWEBサイトにて公開されています。
当記事をアップした時点で公開されていたのは、平成26年12月診療分まで分です。
今後、新たなもの(平成27年1月診療分)がアップされるのを待ちましょう。