2016年9月27日火曜日

平成28(2016)年度の保険料率まとめ

平成28(2016)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

2016.09.05更新 平成28年9月分以降の厚年保険料率を掲載しました。
2016.09.27更新 平成28年10月分以降の厚年保険料表を掲載しました(標準報酬の等級追加あり)。

平成29(2017)年度の保険料率等は以下のリンク先に掲載を開始しました。
平成29(2017)年度の保険料率

【労災保険率】

平成28年4月以降の率は、平成27年度と同じです。
保険料額表(とりあえず前年のもの)のリンクを貼ります。新年度版が公開されましたら差し替えます。
※3月中の官報に、変更に関する公布なし。念のため労働局にも変更無しの旨確認しました(管理人佐藤)。
※以下のリーフレットのうち、最終ページの「雇用保険率」は平成28年4月以降に変更があります。雇用保険率は労災保険率の下に案内を掲載しました。
http://www.office-sato.jp/_src/sc6173/2015.04.01_h27roudouhoken_ritu.pdf

参考 2016.04.08追記
以下の資料は、平成28年2月29日に一部改正の行われた「労災保険率の適用基準について」です。
今年の労災保険率には直接関係ありませんが、参考情報として掲載します。
http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.02.29_rousaihokenritu_tekiyoukijun.pdf

また、平成28年2月29日に、労災保険率表の細目一部改正が行われています(平成28年4月1日施行)。
http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.02.29_rousaihokenritu_saimokukaisei.pdf
改正箇所は以下のとおりです。 
労災保険率適用事業細目表における細目3505 工作物の解体、移動、取りはずし又は撤去の事業3716 工作物の破壊事業 
↓ 
新労災保険率適用事業細目表においては「3505 工作物の解体(一部分を解体するもの又は当該工作物に使用されている資材の大部分を再度使用することを前提に解体するものに限る。)、移動、取りはずし又は撤去の事業」、「3716 工作物の解体事業」とすること。
なお、それぞれの細目が適用される事業の内容及び範囲は従前のとおりであること。



【雇用保険率】

平成28年4月以降の雇用保険率は以下のとおり(前年より引き下げ)。
一般の事業 11.0/1000 (会社 7 被保険者 4)
農林水産等 13.0/1000 (会社 8 被保険者 5)
建設の事業 14.0/1000 (会社 9 被保険者 5)

関連情報
変更内容を表示したリーフレット(厚生労働省発行)です。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000119421.pdf
平成27年4月1日 厚生労働省告示第187号
http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.01_koyouhokenritu_kokuji2.pdf

雇用保険の適用拡大について
保険料負担に関連する法改正がありました(平成28年3月31日公布)。
  1. 65歳以後に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする。平成29年1月1日施行
  2. 雇用保険料の徴収免除(満64歳以上)は廃止して原則どおり徴収。平成32年4月1日施行
雇用保険の適用拡大および保険料に関する情報は、当blogの「雇用保険 改正対応 平成29年1月施行」をご参照ください。

<平成28年3月31日 雇用保険法等の一部を改正する法律>
http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.01_koyouhokenkaisei_0331kanpou.pdf
参考 
従来は、65歳以後に新たに雇用された者は一般被保険者の資格を取得しませんでした。平成29年よりこの取扱が変更となる予定です。また、保険年度の初日(4月1日)に満64歳以上のものは、保険料を免除されています。こちらは平成32年度から取扱が変更(免除なし)されます。



【健康保険(協会けんぽ)】

平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されました。

平成28年3月以降の健康保険料率(都道府県ごとの率) (H28.2.10全国協会健保)
平成28年3月以降の保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり

【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期については各健保組合にお問い合わせください。
  • 以下のカッコ内は、会社と被保険者それぞれが負担する率です(矢印は前年比)。
    北海道 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
    青森県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
    岩手県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
    宮城県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
    秋田県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
    山形県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
    福島県  99.0 /1000 ( 49.50 /1000)↓

    茨城県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)→
    栃木県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↓
    群馬県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↑
    埼玉県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓
    千葉県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
    東京都  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)↓
    神奈川県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓

    新潟県  97.9 /1000 ( 48.95 /1000)↓
    富山県  98.3 /1000 ( 49.15 /1000)↓
    石川県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)→
    福井県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)→
    山梨県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
    長野県  98.8 /1000 ( 49.40 /1000)↓

    岐阜県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
    静岡県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
    愛知県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)→
    三重県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓

    滋賀県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
    京都府 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↓
    大阪府 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
    兵庫県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
    奈良県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
    和歌山県100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑

    鳥取県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
    島根県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)↑
    岡山県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
    広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
    山口県 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑

    徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑
    香川県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
    愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)→
    高知県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑

    福岡県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
    佐賀県 103.3 /1000 ( 51.65 /1000)↑
    長崎県 101.2 /1000 ( 50.60 /1000)↑
    熊本県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
    大分県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
    宮崎県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↓
    鹿児島県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑
    沖縄県  98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓

    なお、平成28年4月から標準報酬月額表の3等級追加(127万円、133万円、139万円)が行われました。
    改正情報は右のリンク先に記載しています。→「健康保険制度の改正 平成28年4月~



    【介護保険(協会けんぽ)

    平成28年度の介護保険料率は前年度と同じです。
    15.8/1000(1.58%)…従来と同率
    労使折半で7.9/1000(0.79%)ずつ負担します。

    協会けんぽの保険料率案内のリンク

    健保の料率表の下に、介護保険料率の案内があります。
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h28/280203



    【厚生年金保険】new 2016.09.27

    平成28年10月より、厚年の被保険者範囲拡大に伴い、標準報酬月額の下限(88千円)が追加されました。10月~翌年8月までの保険料額表を掲載いたします。

    平成28年10月〜平成29年8月 181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000
    参考:平成28年9月分  181.82/1000(会社、被保険者 90.91/1000
    http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201608/0829.files/1.pdf


    参考:平成27年9月〜平成28年8月 178.28/1000(会社、被保険者 89.14/1000
    平成27年9月から平成28年8月までの保険料(PDF)
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.01_kounen_hokenryou.pdf

    関連情報
    厚生年金保険の保険料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることが決められています。
    平成28年9月~平成29年8月 181.82/1000 (船員・坑内員181.84/1000)
    平成29年9月以降 183.00/1000 (船員・坑内員も同率)



    【子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)】

    平成28年度の率は2.0/1000(従来は1.5/1000)です。

    官報(平成28年3月31日)の該当ページを貼ります。
    なお、拠出金率の上限引き上げも行われています。
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/2016.03.31_kodomokosodatekyoshutukin.pdf




    【関連情報】

    過去の保険料まとめは以下をご参照ください。

    6 件のコメント:

    1. とても便利で助かります

      返信削除
      返信
      1. コメントありがとうございます。
        これからもお役にたてる情報の公開に努めていきます。
        どうぞよろしくお願いいたします。

        管理人 佐藤

        削除
    2. 10月からの社会保険の適用拡大・等級表の改正については更新いただけないでしょうか。

      返信削除
      返信
      1. コメントありがとうございます。
        早急に更新しますね。

        管理人 佐藤

        削除
    3. 社会保険(健保・厚生年金)適用拡大の影響で、リンクされている料額表PDFは9月分のみのものとなっています。10月分以降はここから(厚生年金1~31等級に)。http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/0921.html

      返信削除
      返信
      1. ご指摘いただきありがとうございます。
        差し替えますね。

        取り急ぎお礼まで。

        削除

    お気づきの点などございましたら、コメントお待ちしております。
    より理解しやすいもの・読みやすいものを意識して情報を発信していきます。