2020(令和2)年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。
以下のリーフレットの図解を見ていただくと分かりやすいです。
2020(令和2)年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。
以下のリーフレットの図解を見ていただくと分かりやすいです。
職場のパワーハラスメント対策が法制化(※)され、パワーハラスメントの防止のため必要な措置を講じることが事業主の義務になりました。
※労働施策総合推進法の改正
パワハラは次の3つの要素をすべて満たすものをいいます。
※具体的な内容は、下部に参考資料として掲げたリーフレットその他の情報をご参照下さい。
※ 取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます。
※ 取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます。
※具体的な内容は、下部に参考資料として掲げたリーフレットその他の情報をご参照下さい。
事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることが禁止されています。
大企業 2020年6月1日
中小企業 2022年4月1日