多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方が増えているなど、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働くことができるよう労災保険制度が改正されました。
施行日:2020年9月1日
ポイント
- 複数事業労働者やその遺族等の労災保険給付は、すべての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。
- けがや病気が発生したとき(または、その原因の発生時)に、事業主が同一でない複数の事業場で就業している方が対象です。
- 特別加入者も対象です。
- 1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられます。
- これらの改正は、2020年9月1日以降に発生した傷病が対象です。