2014年7月28日 元記事アップ
2014年12月10日 追記
7月28日にパート労働法の改正案内をアップしましたが、関連するリーフレット(「パートタイム労働者の適正な労働条件の確保のために」)が発行されていますので加筆をしました。
2014年12月10日追記内容
パート労働者の雇用に関するリーフレットのご案内
改正点の1つに
労働条件の明示事項(「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」)の追加があります。
リーフレットの中にモデル様式がありますので、労働条件通知書を整備する際にご参照ください。
5ページ目の太枠内(「その他」の項目)に、新たに追加された明示事項の記載例があります。
パートタイム労働者の適正な労働条件の確保のために
【参考】
従来より、パートタイム労働者に対しては、一般の労働者よりも明示すべきとされる事項が多く定められていましたが、平成27年4月以降は労働条件の明示事項がさらに1つ追加されることとなりました。
従来
平成27年4月以降
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 ←追加
以下は2014年7月28日にアップした内容です。
平成27年4月より、パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう法改正が行われました。
概要は改正案内リーフレットをご確認ください。
また、改正条文など詳細事項は以下のページを参照してください。