平成27(2015)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。
ご案内 2016.01.28
平成28年(2016年)の保険料情報については、以下のページにアップしました。
【労災保険率】
労災保険率
労務費率
第2種特別加入保険料率
第3種特別加入保険料率
雇用保険料率
今年度は事業の種類の統合が行われており、それに伴って通達(「労災保険率適用基準」について)の改正も行われています。
基発0326第6号 平成27年3月26日「労災保険率適用基準」について 平成27年4月23日追記
参考
「食料品製造業(たばこ等製造業を除く)」と「たばこ等製造業」を合わせ、「食料品製造業」へ。
[一般拠出金の率]
一般拠出金の率は、0.02/1000です。
平成26年度以降の率に関する情報は、当infomationの別ページをご覧ください。
→[一般拠出金率の変更 H26.4~(石綿健康被害救済)]
[その他の改正点(建設業)]
労災保険については、率の他にも改正点があります(平成27年4月以降)。
以下のページにリーフレット等をアップしています。
→[労働保険料徴収法に関する改正 H27.4~]官報 平成27年3月26日 労災保険率等
官報 平成27年3月26日(業種区分の一部を変更)
通達 平成27年3月26日
【雇用保険率】
一般の事業 13.5/1000 (会社 8.5 被保険者5)
農林水産等 15.5/1000 (会社 9.5 被保険者6)
建設の事業 16.5/1000 (会社10.5 被保険者6)
関連情報
平成27年度 雇用保険率
【健康保険(協会けんぽ)】
平成27年の保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり
北海道 101.4 /1000 ( 50.70 /1000)
青森県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
岩手県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
宮城県 99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
秋田県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)
山形県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
福島県 99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
茨城県 99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
栃木県 99.5 /1000 ( 49.75 /1000)
群馬県 99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
埼玉県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)
千葉県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
東京都 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
神奈川県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
新潟県 98.6 /1000 ( 49.30 /1000)
富山県 99.1 /1000 ( 49.55 /1000)
石川県 99.9 /1000 ( 49.95 /1000)
福井県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)
山梨県 99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
長野県 99.1 /1000 ( 49.55 /1000)
岐阜県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
静岡県 99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
愛知県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
三重県 99.4 /1000 ( 49.70 /1000)
滋賀県 99.4 /1000 ( 49.70 /1000)
京都府 100.2 /1000 ( 50.10 /1000)
大阪府 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)
兵庫県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)
奈良県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
和歌山県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
鳥取県 99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
島根県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)
岡山県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
広島県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
山口県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)
徳島県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)
香川県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)
愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
高知県 100.5 /1000 ( 50.25 /1000)
福岡県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
佐賀県 102.1 /1000 ( 51.05 /1000)
長崎県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)
熊本県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
大分県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
宮崎県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
鹿児島県100.2 /1000 ( 50.10 /1000)
沖縄県 99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
都道府県単位保険料率の変更時期
新しい率の適用は、4月分(5月に支払う給与から控除する社保料)からとなります(協会けんぽの場合)。
※社保料控除は1月のズレがあり、4月分の保険料は、5月に支払う給与から控除します(根拠規定:健保法167条、厚年法84条)。保険料率変更月(協会けんぽWEBサイト)
【介護保険(協会けんぽ)】
15.8/1000(1.58%)…従来は1.72%労使折半で7.9/1000(0.79%)ずつ負担します。
また、変更時期は、上記の健保の扱いと同様に5月納付分(4月賦課分)からです。
※以下の協会けんぽWEBサイト表下に率の案内あり。
【厚生年金保険】
平成27年9月〜平成28年8月 178.28/1000(会社、被保険者 89.14/1000)平成26年9月〜平成27年8月 174.74/1000(会社、被保険者 87.37/1000)
平成27年9月からの保険料率変更案内リーフレット
平成27年9月から平成28年8月までの保険料(PDF)
関連情報
厚生年金保険の保険料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることが決められています。
平成28年9月~平成29年8月 181.82/1000 (船員・坑内員181.84/1000)
平成29年9月以降 183.00/1000 (船員・坑内員も同率)
【子ども・子育て拠出金(従来:児童手当拠出金)】
※平成27年4月より、従来の「児童手当拠出金」は「子ども・子育て拠出金」となりました。
平成27年3月31日官報(左下の「第27条」に、拠出金率の記載あり)
【参考情報】
平成27年4月に「子ども・子育て支援法」が施行されること伴い、拠出金の規定は以下のようになりました。
- 「子ども・子育て支援法」に設ける。
- 「児童手当法」から削除
「厚生年金保険の標準報酬月額(標準賞与額)× 拠出金率」によって求めます。
全額を事業主が負担しますので、給与からの控除は行いません。
以下のPDFの2~3ページに、該当規定を表示しています。
児童手当法の改正により、第20条から第22条(拠出金の規定)を削除
名称を「児童手当拠出金」→「子ども・子育て拠出金」へ。
整備法により「児童手当拠出金」は、「子ども・子育て拠出金」とされました。