未支給年金を請求することができる遺族の範囲を広げる改正が行われました(平成26年1月16日公布)。
平成26年4月1日から施行されます。
改正前後の請求範囲は以下の通りです。
※いずれも「生計を同じくしていた」ことが要件とされます。
改正前(2親等以内の親族)
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
改正後(3親等以内の親族)
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 甥、姪
- 子の配偶者
- 叔父、叔母
- 曾孫、曾父母
- 上記の者の配偶者 等
日本年金機構
年金受給者が亡くなったときの手続き
未支給年金の支給範囲改正(社会保障審議会で用いられた図_当時は「案」)