同時に、リーフレットも公開されています。
関連事項
平成26年10月23日に、妊娠に伴う軽易業務への転換を契機とした降格処分を無効とする最高裁判所の判決がありました。それを踏まえ、平成27年1月23日に平成男女雇用機会均等法と育児・介護休業法の解釈通達の一部改正が実施されています。
これらの情報については、厚生労働省WEBサイトをご覧ください。
2014.11.29 元記事アップ
2015.03.20 施行規則、指針など公布(2015.03.18)され、通達なども出ましたので、内容を更新しました(第一種・第二種計画のダウンロード様式、施行規則、指針、通達等は下部の「資料編」にリンクを貼っています)。
【参考】労働契約法の「無期転換ルール」とは
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みをいいます。(労働契約法第18条)
法2条1項に基づき定められた基準では、次のものが該当することとされました。簡略化した表示にしていますので正確なものはリンク先の官報をご覧ください→(平成27年3月18日厚労省告示67号)。
(1)博士の学位を有する者
(2)次に掲げるいずれかの資格を有する者
イ 公認会計士
ロ 医師
ハ 歯科医師
ニ 獣医師
ホ 弁護士
ヘ 一級建築士
ト 税理士
チ 薬剤師
リ 社会保険労務士
ヌ 不動産鑑定士
ル 技術士
ヲ 弁理士
(3)ITストラテジスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者
(4)特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
(5)大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニア又はデザイナー
(6)システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント
(7)国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記(1)から(6)までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者
<管理人注>
1の専門的知識等を有する者については、 「上限10年」とされていますが、この期間のとらえ方については注意を要します。
パンフレットP7(→リンク先)以降に図解があり、そちらをご覧いただくと分かりやすいと思いますので、まずはパンフレットを開けてみてください。
パンフレットP7の下にある図では「プロジェクト(7年)」 の例が掲げられています。この図のうち、無期転換の「申込み」と「無期労働契約に切り替わる時点」に注目してみてください。プロジェクト(7年)の途中で無期労働契約(黄緑色の線)に切り替わっていますね。
これは、雇い入れ時から通算した労働契約期間の長さが、プロジェクトに必要な期間と同じ長さになったところで無期転換の申込権が生じることを表しています。
したがって、「プロジェクトの期間中は、ずっと無期転換の申込権が生じない」と いう認識のまま従業員と雇用契約を結んだり、プロジェクトを進めていくと、会社側が考えていた時期とは異なるタイミングで無期転換の申込権が生じてしまうことがあり得ます。
というわけで、「無期転換申込権が生じる時期」 を見るときは、「プロジェクトの長さ」だけではなく、「労働者をいつ雇い入れたのか」という点にも気をつけていきましょう。
・教育訓練に係る休暇の付与※詳細は、パンフレットP16に掲載があります。
・教育訓練に係る時間の確保のための措置
・教育訓練に係る費用の助成
・業務の遂行の過程外における教育訓練の実施
・職業能力検定を受ける機会の確保
・情報の提供、相談の機会の確保等の援助
<管理人注>
上に掲げている雇用管理の措置は、法の施行日(平成27年4月1日)より後に新たに設けたものだけでなく、施行前から取り組んでいるものがあれば、そちらを計画に記載し、実施内容を明示できるものを添付することでも構わないとのこと(厚労省確認済み)。
・高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任※詳細は、パンフレットP17に掲載があります。
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設、方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化
<管理人注>
上に掲げている雇用管理の措置は、法の施行日(平成27年4月1日)より後に新たに設けたものだけでなく、施行前から取り組んでいるものがあれば、そちらを計画に記載し、実施内容を明示できるものを添付することでも構わないとのこと(厚労省確認済み)。
- 就業規則その他の書類であって、法第6条第1項に規定する第二種特定有期雇用労働者(管理人注:定年到達後に継続雇用される者)の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするもの
- 就業規則その他の書類であって、高年齢者雇用安定法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置を現に講じていることを明らかにするもの
企業の皆様が社員の働き方・休み方の見直し及び改善※に向けた検討を行う際にご活用いただくツールとして「働き方・休み方改善指標」を開発しました。働き方・休み方改善指標
この指標は労働時間や休暇に関する企業の実態などを「見える化」するものであり、本パンフレットは指標の作成方法や活用方法をご紹介するものです。
働き方・休み方の改善に取り組むきっかけとして、是非ご活用下さい。
最初の労災認定基準制定「中枢神経及び循環器系疾患(脳卒中、急性心臓死等)の業務上外認定基準について」(昭和36年2月13日付け基発第116号)
認定基準を改正「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(昭和62年10月26日付け基発第620号)
認定基準を一部改正(平成7年2月1日付け基発第38号)
認定基準を一部改正(平成8年1月22日付け基発第30号)
報道発表資料(「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会」の検討結果(方針)について)
報道発表資料(脳・心臓疾患の認定基準の改正について)(平成13年12月12日)※新認定基準の概要は↑こちらにあります。
【重要】脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(平成13年12月12日基発第1063号)(PDF)
【参考】
次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は業務上の疾病として取り扱われ、労災補償の対象となります。(*1)
(1)「直前の異常な出来事(*2)」
発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと。
(2)「短期間の過重業務(*3)」
発症に近接した時期(おおむね1週間前まで)において、特に過重な業務に 就労したこと。
(3)「長期間の過重業務(*3)」
発症前の長期間(1~6ヶ月前まで)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす
特に過重な業務に就労したこと。
*1:発症の基礎となる血管病変等の自然経過や業務外による過重負荷によるものは
労災補償の対象とはなりません。
*2:異常出来事とは
極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こしたり、緊急に強度の身体的負荷を強いられる、突発的又は予測困難な事態をいいます。
*3:過重業務とは
日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる仕事をいい、これは、労働時間などの業務量や業務内容・作業環境等の負荷要因を考慮し、同種(同僚)労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断されます。
過重労働による健康障害防止のための総合対策(基発第0212001号)
※こちらは平成18年通達により廃止
過重労働による健康障害防止のための総合対策について(平成18年3月17日付け基発第0317008号)
※平成20年3月7日付け基発第0307006号により一部改正
「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について(平成20年3月7日基発第0307006号)
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(平成22年5月7日基発0507第3号)」
※平成7年、平成8年の一部を改定
【お薦め】労働者の健康を守るために(PDF冊子30ページ)
【お薦め】過重労働による健康障害を防ぐために(PDF冊子8ページ)
2011(平成23)年2月
【重要】「過重労働による健康障害を防止するための総合対策について」の一部改正について(平成23年2月16日付け基発0216第3号)(PDF)
【お薦め】脳・心臓疾患の労災認定-「過労死」と労災保険-(PDFパンフ12ページ)
精神障害による自殺の取扱いについて(平成11年9月14日付け 基発第545号)
1999(平成11)年からの変更のポイント
1.分かりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)を定めた
2.いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することにした
3.これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定した
報道発表資料(平成23年12月26日)
【重要】心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日付基発1226第1号) (PDF)
心理的負荷による精神障害の認定基準の運用等について( 平成23年12月26日付基労補発1226第1号)
精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書【概要】(PDF)
精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書(PDF)
上記報告書に関する報道発表資料(平成23年11月8日)
【お薦め】精神障害の労災認定(PDFパンフ16ページ)
2015.02.13 元記事アップ
2015.02.18 追記 2月13日の「今後の労働時間法制等の在り方について」を踏まえた「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」が公開されました。このページの下部にリンクを追加しました。2月17日付で労働政策審議会に対して諮問が行われています。
2015.03.02 労働政策審議会は、「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」について、「おおむね妥当」とする答申を、厚生労働大臣に対して行いました(3月2日)。厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、通常国会への提出の準備を進めるとのこと。
(注)労働政策審議会が発した「今後の労働時間法制等の在り方について(報告)」においては、「具体的な年収額については、労働基準法第 14 条に基づく告示の内容(1075万円)を参考に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で規定することが適当である。」とされていました。制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その労働者に対し、必ず医師による面接指導を実施しなければならないこととする(労働安全衛生法の改正)。